無効な離婚の追認の可否
当事者の一方に届出意思を欠くために、無効とされる協議離婚の追認は認められるでしょうか。
夫が無断で協議離婚の届出をしたのを知った妻から申立てられた慰謝料請求の家事調停において、妻は協議離婚を認め、それを前提として離婚にもとづく慰謝料の支払いを受ける旨の調停が成立した事案につき、判例は妻は右家事調停の際に右協議離婚を追認したという原案の判断を是認しました。
離婚意思のない当事者にとって、追認は過去の離婚届を有効とする趣旨のものではなく、無効な届出はあくまでも無効であって、ただ追認時における離婚の合意とともに戸籍訂正・届出のやり直しをしないという趣旨のものです。
当事者に離婚意思のない離婚届は無効であるから、無効の離婚の追認は、それを認めるとしても慎重な認定を要します。
判例は、黙示による追認を認めるが、無効の離婚の追認は、主として追い出し離婚で問題となるので、離婚については、黙示の追認は許されないと解すべき考えもあります。
届出の事実を知って追認することが必要であり、追認により離婚は届出のときにさかのぼって有効なものとして取り扱われます。
離婚の予約
将来協議離婚をしようと楽することを離婚の予約といいます。
婚姻前に離婚の予約がされる場合には、条件付きまたは期限付きの婚姻の合意として、婚姻の意思の問題になります。婚姻の意思に期限や条件をつけることは許されないので、婚姻意思としては無条件・無期限に成立します。
婚姻の継続中に夫婦のあいだで離婚の予約がなされる場合にも、離婚の予約は無効であり、この予約にもとづいて離婚を矯正することは許されません。離婚の意思は、離婚の届出時に必要です。
事実上の離婚
当事者間に実質的には夫婦としての共同生活の実態を欠きながら、形式的には離婚の届出をしていない場合を事実上の離婚といいます。
通説は、事実上の離婚の効力につき、事実上の婚姻(内縁)を類推して論じています。すなわち、婚姻の効果のうち、夫婦共同生活を前提とする当事者間の効果は消滅するのに対し、当事者間の効果および届出を前提とする効果は消滅しません。
具体的には、同居協力扶助義務・貞操義務・夫婦間の契約取消権・夫婦財産制の適用はなくなりますが、姻族関係・氏・子の嫡出性・親族・配偶者相続権などに関する効果は維持されます。
事実上の離婚は、それのみで問題になることはほとんどなく、通常は当事者の一方に生じた内縁配偶者との関係で、法律婚配偶者と重婚的内縁配偶者のどちらに婚姻の効果を認め、保護すべきかということで問題になります。
重婚的内容は、法律婚が事実上の離婚状態にあること条件として保護されるとされることが多いが、それは法律婚から離婚していないにもかかわらず、法的な効果をなし崩しに奪っていくことになり、法律婚の規範的価値や婚姻体系を否定することになります。
事実上の離婚は、その効果を包括的に捉えるのではなく、別居や婚姻の破綻の場合に、個別に婚姻の効果が排除される場合があるに過ぎないと解すべきでしょう。
たとえば、婚姻関係がすでに破綻している夫婦の一方と肉体関係をもった第三者は、特段の事情のない限り、他方配偶者に対して不法行為責任を負いません。
それは夫婦の婚姻関係が破綻した場合には、他方配偶者の婚姻共同生活の平和の維持と権利または法的保護に値する利益があるとはいえないからです。
夫婦間の契約取消権は、形式的にも実質的にも婚姻が継続している場合に限って行使できるので、婚姻関係が実質的に破綻している場合には適用がありません。
戸籍上、届出の配偶者であってもその婚姻関係が実態を失って形骸化し、かつその状態が固定化して近い将来解消される見込みのないときを事実上の離婚状態とし、事実上の離婚状態にある法律婚配偶者は農林漁業団体職員共済組合法により、組合の給付する持続給付を受ける配偶者に該当しないとされています(最高裁判所判例昭和58年4月14日)。
越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください
当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。
離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。
