児童扶養手当の認定
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の子どもの生活の安定、自立促進を目的とした給付金です。母子家庭だけでなく、父子家庭や公的年金を受給している祖父母が孫を扶養するケースも対象となっています。
受給できるのは、子どもが満18歳になる年度の3月31日までです。
給付を受けるには市区町村から認定される必要があります。認定申請をして、生活状況などの認定調査を受け、支給条件を満たしていると認定されれば、手当が給付されます。
認定の申請書類は、それぞれの生活状況によって異なります。すぐに入手できない書類を求められることもあるので、申請前に一度市区町村役場の担当窓口に出向き、必要な書類を確認しておきましょう。
認定に際しては、どうやって生計を立てているか、養育費はどのくらいもらっているかなど、細部にわたって生活状況が問われます。対面式のことが多いので、事前に受け答えメモを作った方がよいでしょう。
所得によって支給額の制限
手当の支給額は所得に応じて決められます。その際、ひとり親と同居している人たちの所得も合算されます。法律上、その人たちにも扶養義務があり、子どもを扶養していて然るべきだとみなされるからです。
同居の親族から援助を一切受けていないなら、それを証明する必要があります。児童扶養手当が全額支給されるのは、状況にもよりますが、ひとり親と子どもだけで生活していて、養育費はゼロ、といったケースです(ただし、所得制限があります)。
児童扶養手当を受給していると、別の優遇制度を使えるようになります。ですから、金額にかかわらず受給しておくとよいでしょう。
この手当は、ひとり親がきちんと働いている、または求職活動などをしている限りにおいては、減額されることはありません。ただし、自立を支援する趣旨から、手当を受ける人が病気などの理由がなく働いていない場合、受給期間を5年超えたところで2分の1に減額される仕組みとなっています。
ひとり親へのお金の貸付制度
母子・父子・寡婦福祉資金は、ひとり親家庭に対して、市区町村が資金を貸付ける制度です。子どもの進学資金など、多様な資金を借り受けられます。
お金を貸す制度ですので、民間の融資を受けるときと同様に、貸付審査があります。もっとも、福祉が目的の制度ですから、民間に比べてかなり緩やかです。
審査で重視されるのは、以下の2点です。
- 資金を目的どおりに使うかどうか
- 返済プランを考えているかどうか
まず1については、目的を証明する書類や目的達成に向けた計画書を提出しなければなりません。資金を目的以外に使った場合や目的を達成できなかった場合は、貸付金の一時償還を求められることもあります。
ひとり親には「連帯保証人を頼める人がいない」というケースが少なくないため、母子・父子・寡婦福祉資金では、連帯保証人がいない場合でも貸付が認められています。就学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童分)については無利子です。それ以外については、連帯保証人を建てた場合は無利子、立てない場合は年利1%の利子がつきます。
次に2についてですが、返済期限は、貸付金の種類にもよりますが、一定の据置期間をおいたのち3年〜20年です。返済が滞ると延滞元利金額(返済していない分の全額)につき、年3%(令和2年3月31以前の滞納は年5%、平成27年3月31日以前の滞納は年10.75%)の割合で違約金が課されます。返済計画をしっかり立てないと将来困るかもしれません。
このほか、母子・父子・寡婦福祉資金の特例として、養育費を確保するための裁判費用を貸付けてもらえます。
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