戸籍謄本の入手
離婚によって姓が変わった人は、各種の手続きに証明書が必要になることがあります。
自分ひとりの証明なら戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)で構いませんが、子どもを自分の戸籍に入れたなら戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の方がいろいろな手続きに使えます。子どもの戸籍が元配偶者のもとに残っている場合は、戸籍謄抄本はそちらから取ることになります。
手続きによっては、結婚時の戸籍から除籍されたことを証明する必要があります。その場合、元配偶者の戸籍謄抄本かその戸籍が存在しなくなった場合は、除籍謄抄本を交付してもらうことになります。元の配偶者の戸籍には、除籍されたとはいえ、自分のデータが載っていますから、第三者扱いはされず本人として交付の申請ができます。
戸籍謄抄本は手続きによく使うので、少し多めに入手しておきましょう。謄抄本そのものは記載が変わらない限り有効ですが、手続きに添付する際は交付から3〜6か月以内のものを求められます。
現住所の証明には住民票の写しを申請します。手続きによっては、本籍の記載がある住民票が求められるので、まとめて取るなら本籍記載にしておくと便利です。
日常的に使うものから変更
変更手続きは、運転免許証やパスポートなど、国や自治体が発行しているものから行いましょう。本人確認に使えて便利だからです。
続いて、生活に欠かせないサービスの変更手続きをしていきます。携帯電話、自分名義の預貯金、クレジットカードの名義を変更し、公共サービスの氏名・住所変更と支払い口座を変更します。なお、住所確認のために関係書類が郵送されることもあります。このとき誤って以前の住所に送られる場合もありますので、郵便局に転送サービスを申し込んでおきましょう。
社会保険の手続き
離婚する前、配偶者の被扶養者となっていた人は、離婚後は自分が社会保険の加入者になります。加入していないと児童扶養手当などの公的支援を受けられないことがあるので、注意が必要です。
加入にあたっては、元の配偶者の扶養から外れたことを証明する必要があります。配偶者の勤め先から資格喪失証明書か扶養削除証明書を入手してください。年金事務所でも時間はかかりますが、入手することは可能です。
社会保険の変更・加入手続き
年金について、若干の説明をいたします。
第一号保険は、国民年金のみに加入している人です。
第二号保険は、国民年金と厚生年金に加入している人(会社員・公務員)です。
第三号保険は、第二号被保険者の被扶養者です。
第一号被保険者だった人は、そのまま国民年金に継続して加入しますが、氏名と住所が変わった場合は、市区町村で変更手続きを行います。
第二号被保険者だった人は、勤務先に変更がない場合は、そのまま継続して厚生年金に加入します。必要に応じて勤務先で変更の手続きをしてもらいます。
第三号被保険者だった人は、第一号被保険者への変更手続きが必要となります。手続きについては、最寄りの年金事務所で確認することもできます。
このように、年金については専業主婦で配偶者の扶養から外れた人は、すぐに第三号被保険者から第一号被保険者へ種別変更をしましょう。手続きが遅れて未納の期間が生じると年金を受給する際にペナルティを課されるからです。
保険料を払えそうにないなら、保険料免除制度を利用しましょう。免除されている間も納付期間としてカウントされます。このため、未納期間は生じませんが将来受け取れる年金の額は減ります。その後、経済的に余裕ができたら後納制度を利用して穴埋めすることをおすすめします。
なお、働いている人は勤め先が変更手続きをしてくれるので、自分で行う必要はありません。ちなみに、国民健康保険の加入期間ですが、国民健康保険の受給資格を得るには、最低25年の加入期間が必要で、1か月でも不足すれば老齢年金が納付されません。
健康保険の手続き
健康保険は、勤め先の被用者保険(会社や事業団体が運営している健保)に入っている人は、手続きも勤め先が進めてくれます。同居している子どもがいる場合、子どもを被扶養者に登録した方がいいでしょう。
この手続きは、元の配偶者が子どもを被扶養者から外していないと勧められません。本人に頼むか、本人の勤め先に問い合わせるようにしましょう。
休職中や勤め先に被扶養者保険がない人は、国民健康保険(国保)の加入手続きを行いましょう。窓口は市区町村役場です。住民票があれば自動的に被保険者になりますが、利用するには手続きが必要です。
なお、国保は世帯単位で加入するものなので扶養制度がありません。子どもが親の世帯に入っていれば、その保険料は世帯主である親がまとめて支払うことになります。
越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください
当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。
離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。
