民法766条の規定
民法766条
1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
本条は、父母が協議上の離婚をするときに、子の監護について必要な事項を定めること、家庭裁判所は必要があると認めるときにその定めを変更し、その他相当の処分をすることができることを規定しています。
本条は裁判離婚および父が認知する場合に準用されます。後者は、戦後改正により認められました。
本条は旧法を改正したものです。2011年に改正されて、現在のような規定になりました。
子の監護について必要な事項
本条の監護とは、親権の効力としての監護であり、子の身体的な生育をはかることをいいます。
父母の婚姻中は、共同で親権を行う父母が監護も共同して行いますが、父母が離婚すると子は父母の一方と生活を共にしなくなるので、父母のどちらかが子を監護するか、監護の方法、期間、監護費用の分担など子の監護について必要な事項について取り決めておく必要があります。
子の監護者
父母が離婚をするときには、離婚後の親権者を父母の一方に定めなければなりません。なお、2026年4月から5月には、離婚後も父母の双方が親権をもつ共同親権が選択可能になります。
子を監護すべき者を特に定めなかった場合には、親権者となった父または母が子を監護します。
しかし、親権者となった父母の一方が子の監護に不適切であるときは、親権者でない他方の父母または第三者に子の監護をさせることができます。
面会交流
離婚後に親権者または監護者として子を監護していない親が、子とのあいだで人的に交流を持つことを一般に交流といいます。
かつては面接交渉という語彙が用いられましたが、直接面会することのほかに宿泊、電話やメールのやり取り、写真・贈り物の交換なども含まれるので、現在では、これらを含む広い意味で面会交流ということが多いようです。
面会交流の判断基準
具体的にどのような場合に面会交流を認めるべきか、認める場合にはどのような内容で行われるべきか問題になります。
父母の離婚により、子はさまざまな影響を受けますが、一般的にいって離婚後も父母が友好的な関係を維持して子の監護について協力することは離婚による子への悪影響を軽減するために有効です。
面会交流によって非監護親との関係が継続することが子の孤立感や喪失感、不安を和らげることもあります。
他方、父母間で監護方針が食い違う場合には、子に忠誠心の葛藤や精神的負担・緊張を生じさせたり、父母間の紛争が継続・再燃するおそれもあります。子が奪取されるおそれのある場合や子・前配偶者に対する暴力が懸念される場合には、面会交流そのものを認めるべきでばありません。交流に対する子の意向も慎重に考慮する必要があります。
面会交流の具体的な日時や場所、方法などは画一的な基準によるものではなく、子の年齢・性別による発達段階や子の性格・能力、監護親および交流をする非監護親の状況、それまでの経緯などを考慮して、具体的事案に応じて柔軟に定められる必要があります。
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