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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説取締役会設置会社と非取締役会設置会社

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取締役会設置会社と非取締役会設置会社株式会社設立機関設計解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

取締役会設置会社と非取締役会設置会社とでは、取締役の員数・任期、株主総会の決議事項およびその招集手続きなどに大きな違いがあります。

取締役会設置会社では、取締役の員数は3人以上であることを要します。その任期は、原則2年(選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで)です。ただし、定款または株主総会の決議で、その任期を短縮することが可能です。なお、非公開会社(委員会設置会社を除く)の場合には、定款で最長10年まで伸長できます。

非取締役会設置会社では、取締役の員数は1人で足ります。その任期は、取締役会設置会社の場合と同じです。すなわち、原則2年(定款などで短縮が可能)です。ただし、最長10年まで伸長することができます。なお、非取締役会設置会社は、公開会社となることはできず、また、監査役および委員会を設置することもできません。

次に株主総会の決議事項およびその招集手続きについてご説明します。
取締役会設置会社における株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。なお、総会の招集通知の関係については、会社法に規定があり、非取締役会設置会社の場合よりも、招集手続きが厳格化されています。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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