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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説公開会社と非公開会社(その2)

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公開会社と非公開会社(その2)株式会社設立株式解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

株式の譲渡制限の定款記載例は、次のようなものです。

(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、代表取締役(または取締役もしくは取締役会など)の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。

会社は、相続その他の一般承継により、当該株式会社の譲渡制限のなされた株式を取得した者に対し、当該株式をその会社に売り渡すことを請求できる旨を定款で定めることができます。これは、相続その他の一般承継により会社にとって好ましくないものが、会社の譲渡制限株式を取得して会社を支配することを防ぐ趣旨です。

相続人などに対する売渡請求の定款記載例は、次のようなものです。

相続人等に対する売渡請求
第○条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により、当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

会社が売渡請求をするときは、会社が相続などの一般承継を知った日から1年以内に、その都度株主総会の特別決議によって、①請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ごとの数)および、②その所有者の氏名または名称を定めたうえ、その取得者に対し、①を明らかにして請求しなければなりません。会社はいつでもこの請求を撤回することができます。

売買価格は、会社と譲渡制限株式の一般承継者との協議により定めます。ただし、両者はいずれも売渡請求の日から20日以内に裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができ、裁判所は会社の資産状態その他一切の事情を考慮して売買価格を決定します。20日以内に裁判所に対する申立てがなされない場合は、その期間内に協議が整った場合を除き、売渡請求は失効します。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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