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普通株式と種類株式株式会社設立株式解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

普通株式とは、種類株式を発行する場合に、権利内容に何も限定のない標準となる株式のことを言います。(なお、普通株式は、剰余金の配当および残余財産の分配について内容の異なる株式(優先株式、劣後株式)を発行した場合の、標準となる株式の意味でも使われます。)しかし、通常、定款で単に株式と言うときは、普通株式を指します。

会社法においては、発行する全部の株式の内容として、①譲渡制限株式、②取得請求権株式、および③取得条項付株式とすることを、定款で定めることができます。これらの株式は、発行株式の全部について一律に定めるもので、種類株式との対比では、普通株式に入るものと言えます。

種類株式とは、株式の一部について異なる内容の定めをして発行する株式のことを言います。会社は、種類株式を発行するには、その内容および発行可能種類株式総数などの所定の事項を定款で定めることを要します。

種類株式中の議決権制限種類株式数とは、株主総会において行使すべく議決権の制限を設けた株式のことです。議決権制限種類株式を発行するには、①発行可能種類株式総数と②会社法に規定する事項を、定款で定めることを要します。なお、会社法は、非公開会社については、議決権制限種類株式の発行数(発行割合)に制限を設けていません。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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