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内縁の子婚姻の法文解説

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2018年2月24日 婚姻の法文解説

内縁夫婦の子は、婚外子(嫡出でない子)となります。
判例は、内縁成立から200日後、解消から300日以内に出生した子について、第772条を類推適用します(内縁の夫の子、との推定)。

しかしながら、その推定は、裁判認知などで、内縁の夫が父であるという証明をする場合に、事実上、内縁の夫が父であることが推定されるにとどまります(最高裁判所判決昭和29年)。
父子関係の成立には、認知が必要であり、死後認知については、出訴期間の制限を受けます(最高裁判所判決昭和44年)。

ただし、未認知の場合でも、父の事故死について、未認知の内縁子に扶養利益の喪失による損害賠償請求権を認めています(大審院判決昭和7年)。また、父に、扶養義務を負わせる裁判例もあります(東京家庭裁判所審判昭和50年)。

正当な理由がなく、内縁関係を解消した者は、相手方に対して、損害賠償責任を負います。
内縁を解消した本人だけでなく、社会観念上許容されるべき限度を超えて、不当な干渉をして、内縁関係を破綻させた第三者も、損害賠償責任を負います(最高裁判所判決昭和38年)。

内縁には、事実上の夫婦共同生活から生ずる法的効果は、認めるべきです。
夫婦財産の清算、離婚後の扶養、有責者への慰謝料、という性質を持つ財産分与も、現存した夫婦共同生活関係の最終の規制をするものですから、内縁にも認めることができます(広島高等裁判所決定昭和38年)。

自ら、内縁関係を解消した者が、慰謝料や扶養の性格を有する財産分与を請求することは、信義則上認められません。しかし、内縁の夫婦が、共同して形成した財産の清算としての財産分与を、認めることはできます(岐阜家庭裁判所審判昭和57年)。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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