婚姻の取消し | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説婚姻の取消し

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

婚姻の取消し婚姻の法文解説

本ページでは、婚姻についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2017年11月2日 婚姻の法文解説

民法第743条
婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない

本条は、婚姻の取消しについて、第744条以下の規定のみによるべきものとし、民法総則の意思表示の取消しに関する規定の適用を、排除したものです。

婚姻の取消原因は、2つの類型に大別されます。

第1の類型は、婚姻の実質的要件のうち、婚姻意思の合致および父母の同意の要件を欠く場合を除く、4つの要件違反の場合です。
具体的には、不適齢婚・重婚・再婚禁止期間の婚姻・近親婚を、原因とする取消しです。

第2の類型は、詐欺・強迫を原因とする取消しです。

第1の類型は、公益的取消しと呼ばれます。
不適法な婚姻届が誤って受理された場合につき、反社会的な婚姻(父母の同意の要件違反は、反社会的に乏しいので取消原因とならない)を、公益的な観点から取り消すものです。

したがって、取消権は、婚姻当事者以外にも、親族などや公益代表者である検察官にも、幅広く与えられます。そして、追認などによる取消権の消滅は、認められていません(第745条・746条は例外規定です)。

第2の類型は、私益的取消しと呼ばれます。
詐欺・強迫を受けた当事者を保護する私益的な観点からの取消しであるので、取消権は、詐欺・強迫を受けた当事者に限定されるとともに、追認などによる取消権の消滅(第747条2項)が、認められます。

婚姻取消しの相手方は、婚姻当事者の一方が提起するときは、配偶者です。
第三者が提起するときは、夫婦(一方が死亡したときは、生存配偶者のみ)です。
相手方となるべき者の死亡後は、検察官です。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。