婚姻の無効(その1)婚姻の法文解説
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民法第742条
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって、当事者間に婚姻をする意思がないとき
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない
婚姻も、当事者の意思に基づく法律行為である以上、無効・取消しの問題が生じます。
しかし、婚姻の効力を否定することは、当事者や子はもちろん、第三者との関係においても、一般の法律行為とは異なる重大な影響を与えます。
そこで、民法は、婚姻の無効を、意思欠缺(一号)と届出の欠缺(二号)に限定しました。
民法総則の無効の規定は、適用されません。
そして、その他の瑕疵ある婚姻を、取り消し得るものにとどめました(取消しの効果は、遡及しません)。
本条一号は、婚姻意思のない婚姻は、無効としていますが、婚姻意思とは、何でしょうか。
学説の伝統的通説は、身分行為意思について実質的意思説をとり、婚姻意思については、社会通念上の婚姻関係を形成する意思である、としています。
判例も、子に嫡出性を与えるための婚姻を、「当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」を、有しないものとして無効としました(最高裁判例昭和44年)。
しかし、一方でこれと異なる判例もあります。
それは、死後の相続権などを付与する目的でなされた「臨終婚」について、婚姻意思の内容を、特に問題とせずに有効としています(最高裁判例昭和45年)。