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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説外国に在る日本人間の婚姻の方式

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外国に在る日本人間の婚姻の方式婚姻の法文解説

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2017年11月21日 婚姻の法文解説

民法第741条
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する

本条は、外国にいる日本人間で、婚姻を行う方式について規定したものです。

外国にいる日本人が、その国に駐在する日本の大使、公使または領事に婚姻の届出をなした場合、大使、公使または領事が受理し、外務大臣経由で本人の本籍地に送付(戸籍法42条)した後に、戸籍に記載される。

受理手続きには、第739条および740条が準用されることから、婚姻の成立は、大使、公使または領事による受理の時です。

なお、本条によらない在外日本人間の婚姻も考えられます。

第一に、外国にいる日本人間で、当事者のどちらかの本籍地の市町村長に対し、届書を送付した場合、婚姻挙行地いかんにかかわらず、有効な届出となります。
この場合、本籍地で受理された時に、婚姻は成立します。

第二に、外国にいる日本人が、その国の方式で婚姻を挙行した場合、その際に作成された婚姻証書の謄本を、3ヶ月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使、または領事に、提出しなければなりません(戸籍法第41条1項)。

もしも、その国に大使などの駐在官がいない場合は、この謄本を3ヶ月以内に、本籍地の市町村長に、送付しなければなりません(戸籍法第41条2項)。

大使などが、婚姻証書の謄本を受理するにあたっては、実質的要件を欠いて当然無効の場合、および挙行地の方式に違反している場合には、受理できません。

書類を受理した大使、公使または領事は、本条適用の場合と同様、遅滞なく外務大臣を経由して、本人の本籍地の市町村長に送付し(戸籍法42条)、戸籍に記載されます。
この場合の婚姻の成立は、外国の方式による婚姻証書に記載された年月日です。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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