婚姻要件不備の届出書受理 | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説婚姻要件不備の届出書受理

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

婚姻要件不備の届出書受理婚姻の法文解説

本ページでは、婚姻についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2017年11月30日 婚姻の法文解説

婚姻届書は、要件具備を確認したうえでなければ、受理し得ない届書ですが、誤って受理した場合でも、婚姻意思がある限り、無効とはなりません。

民法第739条2項の届出方式に違反する場合は、効力は妨げられません(第742条2項)。
実質的要件を欠く場合(第731条~736条)には、取消自由となります(第744条)。

そして、その効果は、遡及しません(第748条1項)。
したがって、取消自由が消滅すれば、確定的に有効となります。

さらに、未成年者の婚姻につき、父母の同意を欠く場合については、取消事由ともされていませんから、受理によって、婚姻は有効に成立します。

受理要件を満たした届書が提出された場合、戸籍吏は、受理しなければなりません。
正当な理由なくこれを受理しない場合、当事者は家庭裁判所に対し、不服申立てができます。

そして、不服の申立てに理由があると判断された場合、市町村長は、この届出を受理しなければなりません。

届出は、受理により効力を生じますから、受理以前にこれを取り下げることは可能ですが、一旦受理された以上は、撤回し得ないとするのが、実務の先例です。

婚姻の届出が受理された場合、夫婦の新戸籍が編製されます(戸籍法第16条1項本文)。その場合、自己の氏を夫婦の氏として称する方が、戸籍の筆頭者となります(民法第750条、戸籍法第74条)。

ただし、自己の氏を称する夫または妻が、すでに戸籍筆頭者であるときは、他方がその戸籍に入籍します(戸籍法第16条1項ただし書・2項)。

夫婦の一方が、外国人の場合は、日本人について新戸籍を編製するが、その者が戸籍筆頭者である場合は、当該外国人が配偶者となる旨、その戸籍に記載されます(戸籍法第16条3項・6条)。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。