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婚約婚姻の法文解説

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2018年3月7日 婚姻の法文解説

(1)婚約の成立

婚約は、男女間に将来結婚しようという合意があれば、成立します。
事実上の夫婦共同生活の存在を必要としない点で、内縁と区別されます。

結納や婚約指輪の交換などの儀式は、当事者間の婚姻の意思を、外形的に示すものとして、婚約の成立を証明する一つの事実になります。

婚約は、将来婚姻しようという約束ですから、婚姻とは別です。
したがって、婚姻適齢に達していない場合とか、未成年で父母の同意を得ていない場合、女性が再婚禁止期間内にあった場合でも、婚約の成立は認められます。

法律上の配偶者のいる者との婚約は、問題です。
かって判例は、離婚を前提とするものであり、公序良俗に反するものとして、無効としました(大審院判例大正9年)。しかし、法律婚が、事実上の離婚状態にある時に結ばれた婚約であれば、実質的にみて一夫一婦制に反しないから、有効と解することもできます。

(2)婚約の解消

婚約によって、当事者は、将来婚姻を成立させる義務を負います。
しかし、この義務を履行しない者に対して、強制的に婚姻を成立させることは、婚姻の本質に反します。

けれども、正当な理由もなく婚姻を履行しない者に対しては、損害賠償を請求できます。
この損害賠償責任は、債務不履行と解されています。

判例は、性格の不一致、容姿に対する不満、年回り、親の反対などは、婚約解消の正当な理由にはならないと、解しています。

なお、相手方の責任で、婚約を解消せざるを得なかった場合には、解消した者から相手方に対して、損害賠償を請求できます(破棄誘致責任、最高裁判所判例昭和27年)。
また、第三者が、婚約解消を強く促した場合には、その第三者も損害賠償責任を負います。

賠償すべき損害は、精神的損害が中心です。
そして、婚約から婚姻に至るまでの準備、例えば、式場の予約、招待状の発送などの費用については、賠償が認められます。

判例は、婚礼家具の購入費用については、手元に家具が残っているからとして、賠償を認めません(大阪地方裁判所判例昭和42年)。

しかし、解消した側の有責性が強い場合には、勤務先退職による逸失利益や、婚礼家具の代金の相当部分を、損害として認めています(徳島地方裁判所判例昭和57年)。

(3)結納

婚約がととのったとき、そのしるしとして、まためでたく婚姻が成立することを願って、結納が交わされることが、多いです。

婚姻が成立しなかった場合には、目的不到達ですから不当利得として、授与者はその返還を、求めることができます。

しかし、婚約解消について責任のある者は、信義則上、結納金の返還を請求することは、できません(東京高等裁判所判例昭和57年)。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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