養親子等の間の婚姻の禁止婚姻の法文解説
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民法第736条
養子若しくはその配偶者、又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と、養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない
本条は、養子縁組によって、法定の直系血族または直系姻族となった者の間では、離縁によって親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができないことを、規定したものです。
禁止される婚姻の一方の当事者は、「養子若しくはその配偶者、又は養子の直系卑属若しくはその配偶者」です。ただし、離縁後に配偶者となった者は、含まれません。
直系卑属は、養親の直系卑属であることが必要であるから、養子縁組前または離縁後に生まれた養子の子には、適用がありません。
同様に、直系卑属の配偶者についても、縁組後の養子の直系卑属の配偶者だけが、含まれます。縁組前あるいは離縁後の養子の直系卑属の配偶者には、適用がありません。
禁止される婚姻の他方当事者は、「養親又はその直系尊属」です。
この中に、配偶者という文言がありません。
そのため、「養親又はその直系尊属の配偶者」も、本条を類推適用して、婚姻禁止とする積極説と、明文のないことから「配偶者」は、婚姻禁止の適用がないとする消極説の、争いがあります。
本条違反の婚姻の届出は、受理することができません(第740条)。
しかし、戸籍上は、当事者の関係が明らかにならない場合は、受理されることもあり、その場合は、取り消し得ることになります(第744条)。