直系姻族間の婚姻の禁止婚姻の法文解説
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民法第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により、姻族関係が終了した後も、同様とする
本条は、直系姻族間(自己の配偶者の親とか、婚姻前の配偶者の子)と、かって直系姻族であった者の間での婚姻を、禁止したものです。
本条の趣旨は、配偶者の直系血族は、自分の直系血族と類似して、親子同様の関係であり、そのような関係にあったものが夫婦になることは、社会倫理的に親子秩序を乱すことになるから、とされています。旧民法にも、同旨の規定がありました。
傍系姻族の婚姻は、禁止されていません。わが国では、古くから順縁婚(亡妻の姉妹との再婚)や、逆縁婚(亡夫の兄弟との再婚)が行われていたことから、民法上も禁止しなかったとされています。
本条後段は、姻族関係終了後の婚姻も、禁止しています。
これは、離婚による姻族関係の終了後、および配偶者死亡後に生存配偶者が、姻族関係終了の意思表示をした場合、があります。
婚姻の取消しによる姻族関係終了にも、本条が適用されるかは、学説が分かれています。
第一の説は、取消しも解消と同様に扱うべきだとして、適用を認めます。
第二の説は、取消しが明示されていない以上、制限的に解して適用を認めません。
第三の説は、詐欺強迫の場合を除いて、適用を認めます。
特別養子縁組の成立によって、実方の血族との親族関係が終了しますが(第817条の9)、それによる姻族関係の終了の場合にも、婚姻は禁止されます。
本条違反の婚姻の届出は、受理することができません(第740条)。
誤って受理された場合は、当然無効ではなく、取り消し得るにすぎません(第744条)。