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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説近親者間の婚姻の禁止(その2)

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近親者間の婚姻の禁止(その2)婚姻の法文解説

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2018年1月13日 婚姻の法文解説

自然血族の三親等内の傍系血族、すなわち兄弟姉妹間、おじおば・おいめい間の婚姻は、禁止されます。兄弟姉妹の場合、全血であると半血であるとを、問いません。

養子と養方の傍系血族との間の婚姻は、禁止されていません。すなわち、養子と、養親の兄弟姉妹・子・孫との婚姻は、認められています。養子と実子との婚姻により、「家」を、承継させる慣習が行われていたことから、例外的に認めることにしたと、されています。

特別養子法成立により、養子と実方の親族関係は、終了することとなりましたが(第817条の9)、生理学上の血縁関係が消滅するわけではありません。よって、近親婚による制限は、なくなりません。

したがって、特別養子縁組成立前に、直系血族または三親等内の傍系血族の関係があった者の間での婚姻は、禁止されます。

近親者婚に該当する場合、戸籍吏は、婚姻届を受理することはできません(第740条)。
戸籍吏は、戸籍謄本などにより、禁止された婚姻の範囲か否かを審査したうえで、受理することになります。

おじ・めいの関係にある事実を隠蔽するため、他人と氏名を交換して婚姻届を出した妻から、夫死亡後に戸籍訂正を求めた事案で、戸籍訂正ではなく、婚姻無効の判決によるべきとあると、したものがあります(名古屋高裁金沢支部決定昭和60年)。

近親者婚が、誤って受理された場合は、家庭裁判所に取り消しを請求できます(第744条)。
なお、本条違反の婚姻が取消事由となる根拠は、優生学的配慮のほかに倫理上の要請でもあることから、時間の経過により、消滅するものではありません。

よって、婚姻適齢(第731条)や、再婚禁止期間(第733条)違反の場合とは異なり、当事者の一方の死亡後も、取消権が消滅することはありません(東京高裁判決平成3年)。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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