近親者間の婚姻の禁止(その1)婚姻の法文解説
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民法第734条
1.直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない
2.第817条の9の規定により、親族関係が終了した後も、前項と同様とする
一定の近親間の婚姻を禁止した根拠は、第一次的には優生学的配慮ですが、他に社会的、倫理的理由も、考えられます。
直系血族間の婚姻とは、親子間、祖父母孫間が、想定できます。
直系血族には、自然血族のみならず法定血族もふくまれますから、直系の養方親族との婚姻も、本条の適用があります。
本条の直系血族は、法律上の親子である以上、嫡出であると非嫡出であるとを問いません。
しかし、認知されていない子については、問題があり学説が対立しています。
第一の説は、親子である以上、当然に婚姻は禁止されるとの考えです。
この考えは、本条の立法趣旨である優生学的根拠から、婚姻は当然に禁止されるべき関係であり、これを容認すると、親子間での婚姻を認めることになり、家族秩序の破壊になると、主張しています。
第二の説は、民法が、認知によりはじめて親子関係の発生がある(第784条)としていることより、法の規定している禁止の範囲には入らないとする考えです。
この考えは、認知がない以上、法的親子関係は表面化せず、したがって実質的審査権を持たない戸籍吏が、受理を拒否し得ないことを、根拠とします。
養子縁組前に生まれた子と、養親およびその血族との間には、親族関係は発生しませんから、婚姻も認められるとすることに、異説はありません。