重婚的内縁の妻の年金受給権 | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説重婚的内縁の妻の年金受給権

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

重婚的内縁の妻の年金受給権婚姻の法文解説

本ページでは、婚姻についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2018年2月13日 婚姻の法文解説

年金・死亡退職金関係の立法においても、重婚的内縁の妻に受給権が認められる場合が、多々あります。

  1. 地方公務員の死亡退職金(最高裁判所判決昭和58年)
  2. 厚生年金保険の遺族年金(東京地方裁判所判決昭和63年)
  3. 私学教職員共済法の遺族共済年金(最高裁判所判決平成17年)
  4. 小規模企業共済法の共済金(東京地方裁判所判決平成3年)

その際、法律婚の実体喪失の判断は、「婚姻関係の実体がなくなったことの責任を問うものではないから」、婚姻関係の実体喪失に対する当事者の有責性の有無・程度は、問題にならないとする判決があります(東京地方裁判所判決昭和63年、前掲2)

法律婚破綻認定の重要な事実としては、
①法律婚当事者間の離婚意思、②別居、③法律婚当事者間における経済的給付や音信・交流、子との関係が、取り上げらられています。

例えば、法律上の夫が、妻と、事実上婚姻関係を解消することに合意したうえで別居し、恩給の権利の付与や、子の養育費の仕送りなど事実上の離婚給付をし、以後、12年間関係を絶っていた事案で、法律婚の破綻が認定されています(最高裁判所判決昭和58年)。

これらの要素は、相互に関連するものです。
すなわち、①が明確であれば、②は長期であることは必要ありません。
また、③があっても、それは事実上の離婚給付として考えられて、破綻の認定ができます。

さらに、①が一方だけにあったり、双方ともに不明確であっても、②が長期化し、③が欠けていれば、破綻の認定ができるといえます。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。