重婚的内縁(その2)婚姻の法文解説
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重婚的内縁存続中の生活費に関して、法律上の妻が別居中の夫に対して、婚姻費用分担請求をした場合に、夫は、同居する事実上の妻の生活費を、優先的に留保することができない、とする審判例が多いようです。
高等裁判所段階の判断でも、次のようなのがあります。
「法律婚が、夫の責任ではない事情で完全に破綻した後で、当該内縁関係が生じたような特段の事情がない限り、内縁の妻の生活費を考慮すべきでない」(東京高等裁判所決定昭和58年)との、裁判例です。
重婚的内縁の不当破棄については、婚姻予約の不履行または不法行為として、損害賠償が認められます。
当該内縁関係によって、法律婚が完全に破綻に至った場合でも、重婚的内縁は、少なくても内縁当事者間、対第三者間においては有効だとして、内縁の夫に内縁関係解消の不法行為責任を、認めています(東京地方裁判所判決昭和62年)。
財産分与の類推適用を肯定した事例は、いずれも、重婚的内縁関係中に形成された財産が対象になることから、法律婚が長期にわたり事実上離婚状態にあり、内縁も10年を超え、充分夫婦としての実体をもっているものです。
当該重婚的内縁のために、法律婚が破綻した場合でも、事実上の妻が、病気の本妻に代わり子の養育に努めるとともに、相手方の営業に協力して、一旦倒産した営業を復活させ、金策・販売も、事実上の妻が行うなど、一方の財産形成に他方が寄与したことを重視して、財産分与をみとめています(福岡家庭裁判所小倉支部審判昭和52年)。