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内縁の特別法上の判例婚姻の法文解説

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2018年2月28日 婚姻の法文解説

内縁が、特別法上ではどのように扱われているか、各種判例を検討しましょう。

死亡退職金の支給などを定めた学校法人の規定に関して、死亡した職員の内縁の妻に、受給権を認めています(最高裁判所判決昭和60年)。

一方、恩給法の遺族扶助料に関して、配偶者の定義として内縁保護規定がないことから、配偶者は、婚姻の届出をした者を指すとして、内縁の妻の受給権を否定しています(最高裁判所判決平成7年)。

現行所得税法は、内縁について、配偶者控除を認めていません。
配偶者が、扶養控除の対象となっていた頃の判例でも、所得税法に内縁保護規定がないことを理由に、内縁配偶者を、所得税法上の扶養親族とはしていません(大阪地方裁判所判決昭和36年)。

内縁の妻の連れ子、および内縁当事者間の未認知の子を、現実に扶養している納税者が、これらの子共たちについて、扶養控除するよう求めた事案で、所得税法に規定する親族は、民法上の親族をいうとの理由で、扶養控除の対象となる親族には該当しないとしています(最高裁判所判決平成3年)。

自家用自動車保険普通保険約款における対人賠償免責条項に関して、記名保険者と身分的経済的一体性が高く、被保険自動車の使用頻度も高いという実態を考慮した規定の趣旨と、財産法的効果に関する規定は、内縁配偶者にも類推適用されていることから、内縁配偶者を含むとした、判例があります(最高裁判所判決平成7年)。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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