内縁(その2)婚姻の法文解説
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婚姻適齢、未成年者の場合の父母の同意、再婚禁止期間に関する規定に違反した場合でも、内縁の成立は、認められています。
近親婚違反については、遺族年金の受給権に関して、被保険者と直系姻族の関係にある者が、被保険者と内縁関係にあったとしても、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者」には、該当しないとして(最高裁判所判決昭和60年)、内縁の成立を否定しました。
しかし、次の事例では、同じような反倫理的関係ながらも、内縁の成立を認めています。
家族の長(祖父)からの強い勧めによって、おじとめいが46年間、共同生活を営み、子どもも2人もうけ、親族から祝福され、地域社会からも夫婦として、認められていた事案です。
この場合、同居に至った経緯、周囲や地域社会の受け止め方、共同生活の実体に照らして、反倫理性が婚姻法秩序維持などの観点から、問題にする必要がない程度に著しく低いと認められる場合と、認定しました。
そして、夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者に、遺族年金を支給することが、厚生年金保険法の目的に沿うとして、事実上の妻に遺族年金の受給権を認めました(最高裁判所判決平成19年)。