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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説内縁の成立

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内縁の成立婚姻の法文解説

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2018年2月21日 婚姻の法文解説

内縁とは、婚姻の意思を持って夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていない夫婦関係です。

法律上は、夫婦として認められない事実上の夫婦関係をいいますから、内縁が成立するためには、婚姻の意思と夫婦共同生活が、存在していなくてはなりません。

婚姻意思とは、社会通念上の夫婦になる意思です。
挙式がある場合には、この意思が明確ですから、同居が一ヶ月に満たない事案でも、「内縁の妻」として、内縁の夫の事故死による損害賠償を、認めています(千葉地裁佐倉支判昭49年)。

夫婦共同生活の実体は、一般的には同居が一定期間継続していることから推測されますが、判例は、内縁の不当破棄の場合には、同居期間が短くても(京都地判平4年)、あるいは継続的な同居を欠いても(福岡地判昭44年)、内縁の成立を認定し、損害賠償を認めています。

また、当事者双方の婚姻意思が不確定であっても、公平な解決をはかるために、生活実体を重視して内縁の成立を認定し、財産分与を認めています(岐阜家審昭和57年)。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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