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離婚の法文解説

  • 総説

    配偶者に不倫行為があった場合に、裁判上の離婚原因となります。

    民法第770条
    第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1.配偶者に不貞な行為があったとき。
    2.(以下、省略)

    なお、前記の訴えを提起する場合は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。これを調停前置主義といいます。

    不貞行為の意義

    民法770条第1項1号の「不貞な行為」とは、姦通であり、近頃では「不倫」と言われています。
    つまり、配偶者のある者が、自由な意思に基づき配偶者以外の者と性的関係(性交渉)を結ぶことです。

    不貞行為となる具体的な例

    夫が知人と共謀し、婦女3人を強姦した事件で、姦淫の相手が自由な意思を有していなくても「不貞行為」となります。
    (最高裁判所判例 昭和48年11月15日)

    夫からの援助を断られたために、自己と子の生活費を得ようと街頭に立ち生活費を補い、父親不明の子を生んだ場合は「不貞行為」と言わざるを得ないとの判例もあります。
    (最高裁判所判例 昭和38年6月4日)

    姦通が証明できない場合でも、理由なく異性と同室で夜を過ごす場合は、一般的に「不貞行為」と推定すべきだと解されています。

    売春婦を相手にした夫の姦淫も、売春をした妻の姦淫も「不貞行為」に該当します。
    (最高裁判所判例 昭和38年6月4日)

    不貞行為とならない場合

    「不貞行為」となりそうな場合でも、否定されれば民法第770条第1項5号の事由となる例が多いです。 民法第770条
    第1項5号 5 .その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

    同性愛行為は不貞とは言えず、民法第770条第1項5号の事由と、なり得るにとどまります。
    (名古屋地方裁判所判例 昭和47年2月29日)

    夫の同意のない非配偶者間人工授精も不貞とまではいえず、民法第770条第1項5号の事由に該当するというのが一般的な考えです。

    不貞行為に該当する回数

    不貞行為は、一度限りの性交渉でも成立します。
    しかし、訴訟に登場するケースでは、継続的な性関係にある場合が通常です。

    なお、ごく初期にこのようなケースがありました。
    約2ヶ月女性関係のあった夫の行為について、期間も短く一時の気の迷いとも考えられるとして不貞を認めませんでした。
    (名古屋地方裁判所判例 昭和26年6月27日)

    民法第770条第2項との関係

    民法第770条は、1項で裁判上の離婚の場合の離婚原因を規定し、第2項で、裁判所の職権による離婚請求棄却事由を定めています。 民法第770条
    第2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

    不貞行為を離婚原因として主張する場合には、本条項の適用があります。
    すなわち、不貞行為があっても、婚姻が破綻とはならず回復の可能性がある場合には、裁判所の裁量により離婚請求を棄却することができます。

    不貞行為と、民法第770条第2項の具体例

    妻の不貞行為が婚姻を破綻に導いた事実を認めながら、2項で夫の離婚請求を棄却するにはそれを肯定するに足りる特段の事情の存在を審理判断すべきです。
    (最高裁判所判例 昭和38年6月4日)

    夫の不貞行為による離婚請求の場合、妻が卵巣切除等の手術の結果、受胎不能となったことは、2項を適用する事由には該当しません。
    (長野地方裁判所判例 昭和38年7月5日)

    不貞行為の宥恕は、2項適用の一資料となるが、離婚請求権を消滅させるものではありません。
    (東京高等裁判所判例 昭和34年7月7日)

    妻の不貞行為を一旦宥恕し、夫婦関係は回復しました。
    しかし、夫はなおも不貞を疑い、妻を責め続けます。
    そのため、妻は性関係を拒否し、子を連れ家出をしたため、もはや夫婦関係は、破綻し回復の見込みがありません。

    このような場合、信義誠実の原則に照らしても、妻の離婚請求は許されます。
    (東京高等裁判所判例 平成4年12月24日)

  • 総論

    民法第770条1項五号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因としています。
    これは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質である共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。

    該当事由には各種ありますが、不労・浪費・犯罪行為・親族との不和などを理由に、五号の離婚原因と認定された事由を紹介いたします。

    不労

    夫は妻の収入を頼りにし、定職につかない。
    たまにアルバイトのような仕事をするも、3日働いて3ヶ月休むという状況。
    妻が「仕事をして」と懇願しても「うるせえ、そのうちやる」とまったく聞く耳を持たず。
    夫は仕事をせず朝から雀荘に入り浸り、麻雀により生活の資を得ようとしている。

    このような夫の行為は、五号の離婚原因に該当します。
    (東京高等裁判所判例 昭和54年)

    借財

    夫はどの職に就いても長続きしない。確たる見通しもなく転職を繰り返す。
    そのうえ、安易に借財に走る。その挙句に妻らに借財返済の援助を求める。

    このような著しくけじめを欠く生活態度に終始する行為は、五号の離婚原因とされました。
    (東京高等裁判所判例 昭和59年)

    浪費

    夫は地方公務員で特別高給ではない。
    妻は性格が派手で支出が多く、しばしば家計費の不足をきたす。
    そのため、妻は夫に隠れて入質や借財を重ねていた。
    さらに、無断で夫名義の約束手形を降り出し、さらに夫の父名義で高価な品々をローン購入していた。

    このような浪費行為は、五号の離婚原因とされました。
    (東京地方裁判所判例 昭和39年)

    犯罪行為

    夫は誰にでも調子が良く、知人からは「千、3つの男」と言われています。1000の話をしても、内3つしか本当のことはないという由来です。
    妻も夫の上手な話ぶりにうまく騙され、結婚したよう。
    その夫は結婚の前後で4回も詐欺罪を犯し、現在は受刑中。

    この場合、五号にの離婚原因に該当するとして、妻の離婚請求が認められました。
    (新潟地方裁判所 昭和52年)

    告訴

    妻は、妬み、執着心の強い夫と離婚を希望したが夫は応じず。
    そこで妻は夫に無断で離婚届を提出。
    夫の主張で離婚は当然に無効となり、以後夫は妻をいじめるばかりか、離婚届作成に妻が夫の署名を偽造したとして刑事告訴。
    しかし告訴の結果は不起訴処分となったため、夫は検察審査会に審査請求をする。
    夫の行為は度を超えており、五号の離婚原因とされました。
    (東京地方裁判所判例 平成4年)

    親族との不和

    妻は農家の長男である夫と婚姻後、夫の両親と同居。
    姑は近所では「キツい女」と噂されるほど、姑の嫁いびりもひどいものだった。
    姑の嫁に対し「お前は食べる時の口の開け方が悪い」「箸の持ち方が悪い。教えなかった親も悪い」「茶碗などは早く片付けろ」「人が食べている時に片付ける者があるか」「姑より先に飯を食うな」「雪の中で、練炭をおこしている。お前は、まともなところが一つもない」「嫁のくせに、何杯も飯を食うな」など、数々のいびりを行なってきた。
    度重なる姑の嫁いびりに、夫は何もしない。

    このような、夫の姑と妻の間を取り持たないような行為は、五号の離婚原因となります。
    (盛岡地方裁判所遠野支部判例 昭和52年)

  • 総論

    民法第770条1項五号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因としています。
    これは、婚姻関係が深刻に破綻し婚姻の本質である共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。
    その判断は、婚姻中の両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産など、一切の事情が総合的に考慮されます。

    具体的破綻事由

    婚姻を継続し難い事由となる具体的破綻事由には、様々な類型があります。
    ここでは、暴行や虐待、重大な侮辱の事由について裁判になった、代表的判例を紹介いたします。

    暴行の事由

    夫はすぐにキレる性格、小さなことにも興奮しやすく、暴力を振るう。
    あるときは灰皿代わりに使用していた茶器で妻の頭を殴打し、傷害を負わせる。

    このような常軌を逸した狂暴な振る舞いに及ぶ夫の暴力行為は、五号の離婚原因に該当します。
    (最高裁判所判例 昭和33年)

    虐待の事由

    妻は夫に対し一晩中タオルを持っただけの裸でベランダに放置。
    またある夜には、夫に子供用の二段ベッドに就寝することを強要。
    ある朝には夫の出勤前に何らかの原因でキレた妻は、突然に夫の背広やネクタイをハサミで切る。
    会社の同僚との飲み会で遅く帰宅した夫、そのまま布団に入った際に就寝中の夫に妻はペーパーナイフを持って襲いかかり、腕や額に軽傷を負わせる。
    さらに、妻は夫に対し日常茶飯事的に、水や味噌汁、ミルク、ジュースなどを頭から浴びせかけたりした。

    このような虐待行為は、五号に該当し、離婚原因となるとの判決が出ました。
    (東京高等裁判所判例 昭和58年)

    重大な侮辱の事由

    夫婦は家庭内別居同然で、妻が二階に居住。
    ある日、妻が突然二階から降りてきて、「いじめられた」「結婚して損をした」「夫が実母とべったりだ」などと具体性のない非難を夫に浴びせる。
    また、あるときには突然に興奮し、夫に対し「威張るな」「ばかやろう、何を言いやがる」などと暴言をはく。
    優しい夫が自宅車庫の上の六畳一間で独り暮らしをしている老母を案じて立ち寄ると、妻は「二人で何を相談した」「どんな悪口を言った」と怒鳴りつける。
    さらには、長女と二人で夫を罵倒し、「ばばあは早く死んでしまえ、邪魔だ」と暴言をはく。

    このような妻の侮辱的言動などは、五号に該当すると判断されました。
    (横浜地方裁判所判例 昭和59年)

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