調停離婚の手続き | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説調停離婚の手続き

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

調停離婚の手続き裁判離婚

本ページでは、離婚についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2021年3月21日

有責配偶者の離婚請求と調停離婚との関係

夫婦が相当長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、離婚により相手方が極めて過酷な状態におかれるなど、著しく社会正義に反するような特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求でもその請求は許されます。

このような基準に合致しない有責配偶者の離婚調停申し立てがあった場合、調停離婚を成立させることができるでしょうか。

調停離婚を協議離婚に近いものとして理解をすると、肯定してよいでしょう。しかし、判決離婚に近いものとして理解すると、許されないことになるでしょう。

最終的には法の求める趣旨を当事者によく説明し、子の福祉を害するものでない限り、当事者の実質的な利益をはかることが望ましいことと考えられます。

調停離婚の手続き

離婚に関する調停は当事者の申し立てによって開始されるのが通常です。他の一般調停事件と同様、男女二人以上の調停委員と家事裁判官で構成される調停委員会で行われます。原則として本人が出頭し、手続きは公開されません。

調停離婚は、当事者間の合意が前提となっており、離婚は身分行為であるから、調停成立時に離婚意思の存在が確認されることが必要です。調停の進行過程において、代理人のみが出頭し手続きを進める場合があるとしても、最終的に離婚が成立する時点においては、本人の離婚意思を確認することが必要です。

成年被後見人が離婚する場合には、成年後見人の同意を要しないものとします。離婚するには離婚意思が必要ですから、離婚の性質およびその効果を理解する能力が必要となります。その能力があり、離婚意思が確認される限り、被後見人は後見人の同意なくして離婚することができます。しかし、財産分与・慰謝料など財産に関する事項については、成年被後見人は財産を管理する能力のない常況にあるから、その合意には、成年後見人が法定代理人として関与することが必要でしょう。

夫婦関係調整調停の申し立て書式では、通常、財産分与と慰謝料とを区別して申し立てをすることになっており、調停においては、財産分与と慰謝料は区別して、その支払い義務の存否を確認しながら進められるのが通常です。

しかし、その他に、親族からの借入金が問題となったり、婚姻費用が問題となったりし、最終的には、それらを総合して解決金などの表示で総額が定められることも多いでしょう。その場合、財産分与・慰謝料などの離婚請求について、すべて解決できているのか不分明な場合が生じますが、離婚に関して、相互に債権債務がない旨の清算条項があれば、一括して解決済みであると解されます。したがって、後日、その請求をすることはできません。

調停中、離婚や財産分与については合意ができたが、親権者の指定についてだけ合意ができない場合があります。そのような場合、親権者指定以外の情報についてのみ調停を成立させ、親権者指定については審判手続きで処理をすることができないかという問題があります。調停離婚では、判決離婚のように職権で親権者を指定する旨の規定がないことから、未成年者がいる場合でも親権者の指定をせずに調停離婚を成立させることは可能です。

戸籍実務でも、そのような届出も受理されることになっています。

調停離婚の効力

調停により離婚が成立すると、離婚については、確定判決と同一の効力が生じ、付随する乙類審判事項については、確定審判と同一の効力が生じます。ところで離婚訴訟の確定判決では、口頭弁論終結時における離婚原因の存否についても確定されますが、調停では、どのような離婚原因があったのかは必ずしも明示されません。当事者が不貞行為を主張していたとしても、不貞行為の存否が確定されることにはなりません。したがって、離婚という法律効果が、確定判決と同一であるというにとどまり、再審事由がない限り、その効力を覆すことはできないと解するのが通説的見解です。

調停離婚の戸籍届出

調停離婚が成立した場合、申立人は調停成立の日から10日以内に離婚届出書に調停調書の謄本を添付し、所定の届出事項を記載して戸籍の届出をしなければならないのは、審判離婚と同じです。申立人が届出義務を負うことから、相手方において現姓を維持する旨の届出を離婚届と同時にするときは、調停条項の「申立人と相手方は、本日調停離婚する」という文中に「相手方の申し出により」と付記するのが通例です。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。