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調停離婚裁判離婚

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2020年11月18日

調停離婚の意義および性質

離婚に関する紛争は、人事に関する訴訟事件として、調停前置主義が採られています。
原則として、まず、家庭裁判所に調停の申し立てをしなければなりません。調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、調停委員会または家事審判官がその合意を相当と認めて、これを調書に記載したときは、離婚調停が成立します。これが調停離婚と呼ばれるものです。

調停離婚の制度は、家事審判法によって創設されたものです。同法の前進である人事調停法当時は、調停前置ではなく調停の申し立てが淳風にそわないときは、却下または「なさざること」ができ、調停において合意が成立しても、当然に離婚の効果は生じず協議離婚の届出をしなければならなかったのです。

しかしながら、家事審判法は、調停が成立すれば、すべて確定判決と同一の効力を有するものと定めた結果、離婚についても、調停成立と同時にその効力を生じ、離婚の届出を待たずに婚姻が解消することになりました。

調停離婚の法的性質

この調停離婚は、協議離婚、判決離婚とどのような関係に立ち、どのような法的性質を持つかについては、説が分かれています。

第一に、調停離婚を裁判所の離婚とみる説、があります。調停離婚を判決離婚と近似した裁判上の離婚の一種とみるのです。

この説は、調停の本質を裁判とみます。調停も家事審判官が調停委員会を主宰し、また単独で行うものであり、当事者から事情を聴取し、事実の調査、証拠調べなどを行い、調停機関としての判断を提示し、当事者を説得し、納得させるものであるから、裁判と変わりがないと考えるのです。

判決離婚と調停離婚の違いは、実態面と手続き面から考えています。

実態面では、前者が特定の離婚原因の存在が必要であるのに対し、後者は夫婦生活の継続についての絶望的な事実があれば、足りるとしています。

手続き面では、前者が訴訟手続きによることを要するのに対し、後者は家事審判法による簡便な手続きによる点が異なるにすぎません。また、成立手続きについては、前者が直接離婚を宣言するのに対し、後者は勧告、説得などによって、当事者をして調停機関の判断に納得・合意せしめるものであります。

裁判所の機関が、その判断に基づいて離婚を成立させて、届出を待たずに離婚の効力が生ずる点において、両者は共通しているとしています。

第二に、離婚調停を裁判所の離婚とみない説があります。多数説は、調停離婚を裁判上の離婚とみないが、他方、協議離婚とみる説も少数であります。多くは、協議離婚でも裁判離婚でもない独特の離婚制度であると理解しています。

そのなかで、裁判離婚について近いものとしてみるのか、協議離婚に近いものとしているのかについて、説の違いがあります。

各説の検討

調停=合意説については、判断を求めて裁判所にくる当事者に対し、自己決定を求めるのは相当ではないこと、自己決定に委ねると弱者救済が充分にされない恐れがあること、自己決定を理由としてなすべき判断が、回避される危険があることなどの問題点が指摘されています。

また、判決離婚しか認めない国の法を準拠法とする渉外離婚について、調停離婚を認めるのは相当でないことになります。また、現在の日本には、旧民法下の家制度の考え方がなおのこっており、合意を重視するのが相当でない場合があるし、この利益を確保するためには、当事者双方の意思に反して、説得をしなければならないこともあります。

しかし、他方、調停=判断説の問題があります。調停で、証拠調べをすることは可能であるが、実際上、ほとんどは別席調停であり、一方から得られた情報がすべて他方当事者に開示され、その反論の機会が保障されているわけではありません。合意形成を目指す手続きでは、訴訟と同レベルの正確な事実認定を行うことが難しい場合があり、当事者を説得するための前提となる事実について、訴訟的判断と同視できるだけの正確性が担保されていません。

また、夫婦関係には非法の領域があり、法的判断だけでは合意が難しい場合があります。夫婦や子供の問題は、可能な限り当事者が主体的に意思決定できるように配慮することが必要です。

説得の対象として扱うよりも、合意の主体として扱うほうが、紛争の解決方式として望ましいでしょう。そうした諸点を考えると調停の本質を判断にのみ求めるのは相当ではないような気がします。

以上のとおり、判断の重視、合意の重視と言っても、いずれも一律には考えられません。合意と判断の双方に、調停の本質的契機があるとみて、事案に応じてその重点の置き方を考えることが必要であろうと思われる、という考え方もあります。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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