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訴訟上の和解離婚裁判離婚

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2020年11月1日

訴訟上の和解離婚の意義および性質

民事訴訟法は、訴訟上の和解について、これを調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有すると規定しています(第267条)。

しかし、人事訴訟法が成立するまでは人事訴訟手続法により、人事訴訟には、民事訴訟法第267条が適用されず、訴訟上の和解により離婚の効果は発生することができなかったため、訴訟中、合意が成立した場合には、協議離婚をし訴えを取り下げることにより、訴訟を終了させることしかできませんでした。

そのため、訴訟上の和解が成立しても、協議離婚届が提出されるまでは、離婚の効力が生じないことになり、合意と齟齬する場合は生じる余地がありました。他方、訴訟上の和解では、調停離婚と同様、裁判所において離婚意思が確認されており、ただちに離婚の効果の発生を認めても支障がないと考えられることから、人事訴訟手続きでは、原則として、訴訟上の和解についての民事訴訟法第267条は適用されませんでした。

しかし、離婚訴訟および離縁訴訟については、例外として民事訴訟法第267条が適用され、訴訟上の和解により離婚または離縁の効果が生ずることとされました。

訴訟上の和解手続き

離婚訴訟では、原則として、訴訟上の和解が認められます。
民事訴訟では、訴訟上の和解の方法として、当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により、出頭することが困難と認められる場合において、特例を設けています。

すなわち、その当事者が、あらかじめ裁判所または受命裁判官もしくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論などの期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が整ったものとみなすとされています(民訴第264条)。

また、裁判所または受命・受諾裁判官が、当事者の裁判所などの和解条項に服する旨記載した書面による共同の申立にもとづき、事件の解決のために適当な和解条項を定めて告知したときは、和解が整ったものとみなすとされています(民訴第265条)。

しかし、訴訟上の和解離婚では、和解成立時に離婚の効果が生じるため、和解成立時に離婚意思の確認が必要であります。

したがって、このような和解条項案の書面による受諾や裁判所などが定める和解条項にもとづく和解は、いずれも相当ではないと考えられることから、これらの規定は訴訟上の和解離婚は適用されないものとされました。

また、いわゆる電話会議システムを利用した和解については、平成15年の民事訴訟法の改正により、従来の同法170条5項が削除され、同システムにより訴訟上の和解ができるようになりました。

しかし、電話会議システムでは、当事者の離婚などの意思確認が充分にできない場合があることから、これも和解離婚には適用されないとされました。

訴訟上の和解離婚の効果

調停離婚では、親権者の指定について合意がなくても、離婚の効果は生じ、親権者の指定がないまま戸籍も受理される運用であるが、訴訟上の和解も、調停離婚と同様に考えれば、同じ取り扱いをすることも考えられます。

しかし、民法第819条2項は、「裁判上の離婚」について、裁判所は父母の一方を親権者と定めるとしています。

そこで、訴訟上の和解離婚が、同項にいう裁判上の離婚に該当するとすれば、常に親権者の指定をしなければならないと解されます。

また、附帯処分については、訴訟上の和解が成立した場合も判決手続きとして続行することが予定されているが、親権者の指定については規定がありません。

もし、訴訟上の和解において親権者を指定しなければ、離婚のみが成立し、附帯処分が訴訟手続きとして継続する場合でも、親権者指定のみが別個の手続きとして申し立てをしなければ審理されないままとなる事態が生じるのであります。

そこで、附帯処分を残した趣旨に反することなどを考えると、和解離婚においては、同時に親権者を指定すべきであります。

和解離婚が成立しても、附帯処分の申し立てがあり、その附帯処分に係る事項がその婚姻の終了に際し定められていないときは、受訴裁判所はその附帯処分についての審理および裁判をしなければならないものとされています。

したがって、争点が附帯処分のみにあるときは、先に和解離婚を成立させたうえで、審理を続けることができます。

なお、戸籍の届出、戸籍の通知については、審判離婚の場合と同様です。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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