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審判離婚基準・効力裁判離婚

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2020年10月28日

審判の基準と内容

24条審判は、調停委員会の調停が成立しない場合に行われます。単独調停の場合には、24条審判をすることはできません。家庭裁判所は、その場合において、相当と認めるとき当該調停委員会を構成する家事調停委員の意見を聴いて行います。

その基準については、「当事者双方のため衡平に考慮し一切の事情をみて」と「当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることはできる」とされています。しかし、具体的にどのような場合に行うのが相当かについては、必ずしも明らかではありません。

家事審判法24条にもとづき、離婚審判をした事例として大まかに分類すると、次のようなものがあります。

  1. 離婚原因があるにもかかわらず、他方当事者が離婚の合意に応じないため、離婚の審判をした事例として、妻の浪費癖が婚姻後継続しがたい重大な事由に該当するとして離婚裁判をした事例があります。また、夫が離婚に反対しているが、その夫の顕著な協力扶助義務違反があって破綻に陥っている夫婦について、離婚と親権者を定めた事例があります。さらに、約6年間事実上の離婚状態が続いている夫婦について、両者の婚姻関係はすでに破綻しており、夫はいたずらに拒否的態度をとっているものと推認されるとして、離婚の審判をした事例もあります。これらは、離婚に応じない当事者が有責であるなど、離婚原因があり、訴訟になれば離婚判決ができると考えるものであります。
  2. 当事者双方に離婚意思があり、付随事項についても合意の可能性があるが、遠隔地にあるなど、調停への出席が期待できないため、離婚の審判をした事例として、慰謝料の金額以外は合致しているが、遠方にいて調停に出席できないケースについて、慰謝料額を判断して審判をした事例があります。また、隔地者間の離婚調停で慰謝料などの支払いなどについて争いがあるケースについて、慰謝料・財産分与の支払いに懈怠約款をした事例があります。これらは、いずれも当事者双方がいずれも調停に出席し合意することができないため、離婚調停を成立させることができないが、付随事項に争いがあるにとどまり、訴訟よりも審判で解決するのが望ましいと考えるものであります。
  3. 渉外離婚において、協議離婚や調停離婚が認められていないため、審判離婚をした事例は多数あります。しかし、国際司法では調停離婚や審判離婚は、「法定の離婚原因にもとづきなされる裁判離婚とは本質的に相違する」、「協議離婚的性質を有する」などの理由などでこれを否定する見解が有力です。

審判に対する異議

離婚の審判に対しては、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に、当事者または利害関係人は異議の申立てをすることができます。異議申立てがあれば、審判は効力を失います。異議申立てがなければ、確定判決と同一の効力を有することから、当事者および利害関係人の訴権を奪わないための規定です。

この期間は、当事者については、それぞれ審判の告知を受けた日から、利害関係人については、双方当事者が告知を受けた日から起算します。当事者については異議申立てを却下する審判については、異議申立て人は即時抗告をすることができます。夫婦関係調整調停事件について離婚し、親権者を父とし、妻に対する慰謝料の支払いを命じる24条審判について、夫から異議申立てがされたケースで、離婚および親権者は夫の希望通りであるとして、その部分を却下し、残部についてのみ異議による失効を却下審判の理由中で宣言した事例があります。

審判離婚の効力

離婚の審判およびこれに付随する親権者指定、子の監護に関する処分、財産分与に関する審判に対しては、家庭裁判所に対し、2週間以内に異議の申立てをすることはできます。この期間内に異議の申立てがなければ、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。

付随事項については、どのように考えるべきでしょうか。離婚訴訟について、これに附帯する親権者指定、子の監護に関する処分、財産分与は、訴訟手続きとして進行され、離婚が成立し、これら附帯事項が残った場合にも、判決手続きとして審理が進められ、判決が言い渡されることからすると、同判決が確定すれば、審判事項といえども、判決と同じ効力を持つことになります。

審判離婚の戸籍届出

申立人は、離婚審判が確定した後10日以内に、審判の謄本および確定証明書を添付して、戸籍の届出をしなければなりません。離婚の効果は、審判の確定により発生しているから、戸籍への届出は報告的届出であります。

したがって届出がされない場合、離婚という身分関係の変動が戸籍に反映されないおそれがあります。そこで、離婚など戸籍の届出を必要とする事項については、24条審判が確定したときは、裁判所書記官は遅滞なく事件本人の本籍地の戸籍事務を管掌するものに対し、その旨を通知しなければならないと、されています。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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