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2020年10月21日

審判離婚の許否

離婚について少なくとも一方が反対している場合には、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度を超えているとして、審判離婚はできないとする説や妥当ではないとする説がありました。

しかし、近時は、当事者双方のいずれもが申立てない事項について、審判することができないとする趣旨であり、当事者の一方の申立ての趣旨にそう以上、他方の申立ての趣旨に反して、審判することはできると考えられてきています。実務もそれに沿った運用が行われいているようです。

24条審判の実質は、調停案の提示と同様に考えることができ、一方の当事者が離婚を欲しない場合でも、調停機関が離婚後相当と判断すれば、その旨の調停案を提示し、当事者を説得することができるのと同様、24条審判においても、これを否定すべき合理的根拠は見出しがたいと考えられます。

離婚に反対しているが、内心では仕方がないと考え、積極的に調停に出頭して離婚の合意をする意思まではないケースがあります。また、客観的に見れば、事実上の離婚状態にあり、婚姻を継続できないことが明らかであるのに、離婚のみに反対しているようなケースもあります。審判をすれば、異議なく確定するであろうと予想できる場合があります。また、自ら婚姻継続を困難にする事情を作出しながら、離婚には応じたくないと発言するような場合もありますが、いずれの場合についても、事実上24条審判が行われています。

審判離婚と付随事項に関する審判

家事審判法24条2項は、同法9条1項乙類に規定する審判事件の調停については、前項の規定を適用しない旨規定しています。したがって、たとえば婚姻費用の分担、子の監護者の指定、その他子の監護に関する処分、財産分与について、審判事件が申し立てられ、これが調停に付された場合、またはこれらが乙類審判事件の調停として申し立てられた場合には、家事審判法24条1項の審判をすることはできません。しかし、これらが夫婦関係調整調停申立て事件において、付随して主張した場合、審判離婚と同時に審判をすることができます。

この付随事項に関する審判の性格について、法24条の審判ではなく乙類審判であり、その効果の発生が離婚審判の確定を条件とするにすぎないとする説があります。また、これらの事項が離婚と同時にされる場合は、判決の対象となるのと同様に、24条審判の対象になる説があります。

いずれにせよ、離婚に付随する場合には、親権者の指定はもとより、婚姻費用の分担、養育費、財産分与などにおいても、審判をするのに妨げないと解されています。家事審判法24条2項が乙類に規定する「審判事項」の調停とせず、「審判事件」の調停としているは、当該審判事件の調停として調停事件が係属した場合を念頭に置いていると考えられます。

その立法趣旨は、乙類審判事件の調停として調停事件が係属した場合には、調停不成立の場合には、そのまま審判に移行することから、別途24条審判にするのは相当ではないと考えられる点にあると解されます。また、乙類に規定する審判事項であっても、審判事項の調停として、継続してるのでなければ、同法24条2項の対象とならないとするのが文理にも即していると考えられます。

24条審判は、調停を前提としており、調停が終了する前に行うものであるから、調停不成立を前提とする審判とは性質を異にします。離婚に付随する審判事項については、離婚との同時解決が適切であり、離婚調停が不成立となれば、付随事項も審判には移行せず終了し、訴訟において、離婚に付帯する事項が判決手続きとして、一体として処理されるのと同様、その性質は乙類審判とは異なるものとして、離婚の審判に付随する乙類事項についても、24条審判ができると解するのが相当ではないかと考えることもできます。

なお、夫婦関係調整調停事件と乙類事件である婚姻費用分担調停事件と併合し、婚姻費用は解決金に含まれるとして、24条審判をした事例があります。婚姻費用分担事件について、乙類審判を求める申立人の利益が害されなければ、実質的には差し支えないでしょう。

ただ、家事審判法24条2項との関係から考えると夫婦関係調整調停事件についてのみ、24条審判をし、婚姻費用分担については、取り下げか、24条審判確定後に却下する方が解釈上、疑義はないものと考えられる立場もあります。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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