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審判離婚総説裁判離婚

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2020年10月14日

意義および性質

家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において、相当と認めるとき、事件の解決のために、必要な審判をすることができます。これは、調停に代わる審判または24条審判と呼ばれ、この審判にもとづいて、離婚の効果が生ずるものを審判離婚といいます。

離婚については争いがなくても、離婚の条件について合意にいたらない結果として、調停の成立が困難となる場合があります。調停が不成立となれば、改めて訴訟により解決をすることが必要となります。しかし、自ら離婚の意思決定をすることができないが、裁判所が離婚意思があると判断するのなら、ことさらに争う意思がない場合や双方が意地を張る場合があります。些細な条件について互いに譲らず、合意に達していないが、裁判所によりその点が判断されるのであれば、これにしたがうという場合など、家庭裁判所が審判で判断を示せば、それに当事者が応じることで、離婚を成立させることができるケースがあります。

このような場合には、調停を不成立として、訴訟により解決を委ねるよりも、家庭裁判所が審判により判断を示し、紛争を解決することが望ましいと思います。そこで、家庭裁判所は、「相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため」(家事審判法24条)離婚審判ができることにしたのです。

これは、審判という形で裁判所の判断を示すものですが、当事者の意思や衡平を考慮し、具体的事案に応じた妥当な解決条件を示して当事者の意思の合致をはかろうとする機能を有します。

したがって、審判がされても、当事者が、これを受諾せず、2週間以内に適法な意義を申立てすれば、審判は失効します。このように審判離婚は、基本的に裁判所の判断ですが、その基礎には、当事者の意思も働いており、調停離婚、和解離婚と共通するところがあります。

審判離婚の手続き

審判離婚の前提として、当該家庭裁判所に、調停が係属していることが必要です。「調停委員会の調停が成立しない場合」とは、家事審判官単独の調停(家事審判法3条2項・1項但書)ではなく、調停委員会による調停が係属し、かつ、合意が成立する見込みがないか、成立した合意が相当ではないと認める場合を指します。

その結果として、調停が不成立となった場合は、もはや審判離婚をすることができません。したがって、家事審判官は、離婚をめぐる調停において合意が成立する見込みがないか、成立した合意が相当でないと認めるときは、まず、離婚審判をするか否かを検討し、離婚の審判をしない場合において、調停委員会は、調停を不成立にすることになります。

離婚の審判を行うのは、家庭裁判所であり当該調停委員会を構成する家事審判官です。しかし、この審判は調停の経過の中で、当事者の意思を把握し、当事者双方のため衡平に考慮すること、一切の事情を見て行うこと、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で行うことが必要とされています。

そして、要件を充足し、かつ、事件の解決のため、どのような審判にするのが良いのかを判断するにあたって、調停委員がよく当事者の状況を把握できていると考えられます。

したがって、審判をする場合は、必ず当該調停委員会を構成する家事調停委員の意見を聴かなければならないものとされています。家事審判官が、その審判内容が相当と考えても、当事者がそれに納得し、応じなければ、異議が出され、失効します。当初から異議の出ることが明らかに予測される場合には、事件を避けるべきでありますから、その点を判断するために、家事調停委員の意見を聴取することが必要です。

夫婦関係調整事件では、審判の主要な対象は、離婚ですが、離婚それ自体について争いがある場合、審判ができるのでしょうか。また、離婚に付帯する乙類審判事項についても、審判ができるかという問題があります。

前者は、審判離婚においては、「当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で」との要件があることから、離婚に争いがある場合には、双方の申立ての趣旨に反するものではないかという問題です。後者は、家事審判法24条2項において、乙類審判事項については、24条審判ができないとされていることから、問題となります。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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