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不倫による離婚離婚の原因

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2020年8月10日

総説

配偶者に不倫行為があった場合に、裁判上の離婚原因となります。

民法第770条
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.(以下、省略)

なお、前記の訴えを提起する場合は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。これを調停前置主義といいます。

不貞行為の意義

民法770条第1項1号の「不貞な行為」とは、姦通であり、近頃では「不倫」と言われています。
つまり、配偶者のある者が、自由な意思に基づき配偶者以外の者と性的関係(性交渉)を結ぶことです。

不貞行為となる具体的な例

夫が知人と共謀し、婦女3人を強姦した事件で、姦淫の相手が自由な意思を有していなくても「不貞行為」となります。
(最高裁判所判例 昭和48年11月15日)

夫からの援助を断られたために、自己と子の生活費を得ようと街頭に立ち生活費を補い、父親不明の子を生んだ場合は「不貞行為」と言わざるを得ないとの判例もあります。
(最高裁判所判例 昭和38年6月4日)

姦通が証明できない場合でも、理由なく異性と同室で夜を過ごす場合は、一般的に「不貞行為」と推定すべきだと解されています。

売春婦を相手にした夫の姦淫も、売春をした妻の姦淫も「不貞行為」に該当します。
(最高裁判所判例 昭和38年6月4日)

不貞行為とならない場合

「不貞行為」となりそうな場合でも、否定されれば民法第770条第1項5号の事由となる例が多いです。 民法第770条
第1項5号 5 .その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

同性愛行為は不貞とは言えず、民法第770条第1項5号の事由と、なり得るにとどまります。
(名古屋地方裁判所判例 昭和47年2月29日)

夫の同意のない非配偶者間人工授精も不貞とまではいえず、民法第770条第1項5号の事由に該当するというのが一般的な考えです。

不貞行為に該当する回数

不貞行為は、一度限りの性交渉でも成立します。
しかし、訴訟に登場するケースでは、継続的な性関係にある場合が通常です。

なお、ごく初期にこのようなケースがありました。
約2ヶ月女性関係のあった夫の行為について、期間も短く一時の気の迷いとも考えられるとして不貞を認めませんでした。
(名古屋地方裁判所判例 昭和26年6月27日)

民法第770条第2項との関係

民法第770条は、1項で裁判上の離婚の場合の離婚原因を規定し、第2項で、裁判所の職権による離婚請求棄却事由を定めています。 民法第770条
第2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

不貞行為を離婚原因として主張する場合には、本条項の適用があります。
すなわち、不貞行為があっても、婚姻が破綻とはならず回復の可能性がある場合には、裁判所の裁量により離婚請求を棄却することができます。

不貞行為と、民法第770条第2項の具体例

妻の不貞行為が婚姻を破綻に導いた事実を認めながら、2項で夫の離婚請求を棄却するにはそれを肯定するに足りる特段の事情の存在を審理判断すべきです。
(最高裁判所判例 昭和38年6月4日)

夫の不貞行為による離婚請求の場合、妻が卵巣切除等の手術の結果、受胎不能となったことは、2項を適用する事由には該当しません。
(長野地方裁判所判例 昭和38年7月5日)

不貞行為の宥恕は、2項適用の一資料となるが、離婚請求権を消滅させるものではありません。
(東京高等裁判所判例 昭和34年7月7日)

妻の不貞行為を一旦宥恕し、夫婦関係は回復しました。
しかし、夫はなおも不貞を疑い、妻を責め続けます。
そのため、妻は性関係を拒否し、子を連れ家出をしたため、もはや夫婦関係は、破綻し回復の見込みがありません。

このような場合、信義誠実の原則に照らしても、妻の離婚請求は許されます。
(東京高等裁判所判例 平成4年12月24日)

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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