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不労・借財・親族の不和による離婚離婚の原因

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2020年8月9日

総論

民法第770条1項五号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因としています。
これは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質である共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。

該当事由には各種ありますが、不労・浪費・犯罪行為・親族との不和などを理由に、五号の離婚原因と認定された事由を紹介いたします。

不労

夫は妻の収入を頼りにし、定職につかない。
たまにアルバイトのような仕事をするも、3日働いて3ヶ月休むという状況。
妻が「仕事をして」と懇願しても「うるせえ、そのうちやる」とまったく聞く耳を持たず。
夫は仕事をせず朝から雀荘に入り浸り、麻雀により生活の資を得ようとしている。

このような夫の行為は、五号の離婚原因に該当します。
(東京高等裁判所判例 昭和54年)

借財

夫はどの職に就いても長続きしない。確たる見通しもなく転職を繰り返す。
そのうえ、安易に借財に走る。その挙句に妻らに借財返済の援助を求める。

このような著しくけじめを欠く生活態度に終始する行為は、五号の離婚原因とされました。
(東京高等裁判所判例 昭和59年)

浪費

夫は地方公務員で特別高給ではない。
妻は性格が派手で支出が多く、しばしば家計費の不足をきたす。
そのため、妻は夫に隠れて入質や借財を重ねていた。
さらに、無断で夫名義の約束手形を降り出し、さらに夫の父名義で高価な品々をローン購入していた。

このような浪費行為は、五号の離婚原因とされました。
(東京地方裁判所判例 昭和39年)

犯罪行為

夫は誰にでも調子が良く、知人からは「千、3つの男」と言われています。1000の話をしても、内3つしか本当のことはないという由来です。
妻も夫の上手な話ぶりにうまく騙され、結婚したよう。
その夫は結婚の前後で4回も詐欺罪を犯し、現在は受刑中。

この場合、五号にの離婚原因に該当するとして、妻の離婚請求が認められました。
(新潟地方裁判所 昭和52年)

告訴

妻は、妬み、執着心の強い夫と離婚を希望したが夫は応じず。
そこで妻は夫に無断で離婚届を提出。
夫の主張で離婚は当然に無効となり、以後夫は妻をいじめるばかりか、離婚届作成に妻が夫の署名を偽造したとして刑事告訴。
しかし告訴の結果は不起訴処分となったため、夫は検察審査会に審査請求をする。
夫の行為は度を超えており、五号の離婚原因とされました。
(東京地方裁判所判例 平成4年)

親族との不和

妻は農家の長男である夫と婚姻後、夫の両親と同居。
姑は近所では「キツい女」と噂されるほど、姑の嫁いびりもひどいものだった。
姑の嫁に対し「お前は食べる時の口の開け方が悪い」「箸の持ち方が悪い。教えなかった親も悪い」「茶碗などは早く片付けろ」「人が食べている時に片付ける者があるか」「姑より先に飯を食うな」「雪の中で、練炭をおこしている。お前は、まともなところが一つもない」「嫁のくせに、何杯も飯を食うな」など、数々のいびりを行なってきた。
度重なる姑の嫁いびりに、夫は何もしない。

このような、夫の姑と妻の間を取り持たないような行為は、五号の離婚原因となります。
(盛岡地方裁判所遠野支部判例 昭和52年)

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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