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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説財産分与の問題点

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財産分与の問題点財産分与請求権の行使

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財産分与の相続

財産分与請求権の相続に関してであるが、清算的要素は、通常の財産上の権利と異なるところがなく、また、慰謝料請求権は当然に相続の対象となるので、離婚慰謝料についても相続の対象となります。

扶養的要素については、扶養請求権の相続性の問題と同様に論じられています。扶養請求権は、権利者の死亡により消滅し、相続の対象とならないので、具体的な分与額の確定前に権利者が死亡した場合には、扶養的財産分与請求権も相続されません。

財産分与義務の相続についても、財産分与請求権と同様に考えられています。なお、財産分与の具体的内容が形成されないうちに相続が開始した場合には、財産分与義務は相続人全員に合有的に帰属するので、生存配偶者は、死亡配偶者の相続人全員を相手方として財産分与の請求をします。

財産分与の準用および類推適用

婚姻の取消しおよび裁判上の離婚の場合に、財産分与の規定(第768条)が準用されます。

内縁が当事者の生存中に解消された場合(離別による解消)に類推適用されます。

内縁が当事者の一方の死亡により解消された場合、相続関係の画一的処理の要請および内縁の事実の立証の困難から、内縁配偶者の相続権は認められません。

なお、内縁関係には法的財産制たる別産制の類推適用が認められています。よって、配偶者の一方の協力・寄与が財産の名義に反映されず、夫婦間に実質的不平等が生ずるという別産制の不都合は、内縁関係についても同様に生ずることになります。

内縁が離別により解消された場合には、財産分与の規定が類推適用されるので、財産分与によりその不平等を解消することができます。しかし、死亡により解消された場合には、配偶者相続権が認められないため、その不平等を解消することができません。

内縁に財産分与の類推適用を否定しても、生存内縁配偶者はまったく保護されないわけではありません。生前贈与や遺贈を受けたり、不動産を予め共有名義にすることによる財産の取得も可能であり、このほうが事案に応じた個別な処理が可能でしょう。

財産分与制度の改善

財産分与の問題点として、財産分与については、離婚給付への無理解と手切れ金慣行のためか、その額の低さが常に問題とされ、額の引き上げが学説・実務の課題です。

実務では、離婚慰謝料と財産分与とを合わせた給付額全体を決定する傾向にあり、夫婦財産の清算と離婚後の扶養の充実が要請されています。

他方、離婚慰謝料の具体的な内容は明らかでないうえに、破綻主義が徹底すれば有責性の有無にかかわらず離婚は認められることになるので、離婚慰謝料を認める根拠が問題となってくるとともに、離婚そのものよりも離婚の効果(離婚給付の確保)に問題の中心が移ってくるようになります。

従来、学説は、生産的要素を強調しあるいは離婚慰謝料について不法行為によらない構成を試みることで、額の引き上げをはかってきました。しかし、夫婦の財産関係の清算は、本来夫婦財産制の終了の問題として扱われるべきであるし、寄与を基準とする清算にも問題があります。

近似、「補償」という新たな概念により離婚給付をとらえなおし、離婚によって配偶者に生ずる不利益をできるだけ軽減しようとする考え方が有力になっています。多くの学説は、離婚後の扶養について、「補償」概念を導入します。

離婚後の扶養の中核を婚姻生活(特に婚姻中の役割分担)に起因し、離婚によって生ずる損失の補償ないしは経済的不利益の調整、あるいは減少した所得能力の補償ととらえなおしています。

そして、補償には慰謝料的要素も含まれるので、離婚給付における有責主義的色彩も弱めることができます。これは、離婚後の扶養に比べ、離婚に際しての当事者の経済的衡平をはかることを目的とします。

「補償」概念は、当事者の有責性や性別等に左右されない中立的なもので、合理的なものであると評価されています。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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