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財産分与請求権の保全財産分与請求権の行使

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婚姻が破綻に瀕し、離婚が問題になってくると財産の名義人は、財産分与を免れるために、財産の隠匿をはかることがしばしばあります。そのため、将来分与されるべき夫婦の共同財産が、名義人によって恣意的に処分される恐れがある場合に、それを予防し、財産分与請求権を保全する必要があります。

財産分与請求権の保全のためには、調停前の仮の措置、審判前の保全処分および民事保全法上の仮処分が認められます。これらはいずれも、財産が財産分与請求の相手方たる名義人のもとにある場合にとることができるものであり、財産が処分され第三者名義になっている場合は利用することができません。

そこで、財産分与請求権を、被保全債権として債権者代位権の行使を認め、財産を相手方に取り戻すことができないかが問題となります。たとえば、夫が不動産を虚偽表示により第三者に譲渡し、所有権移転登記を完了した場合が考えられます。妻は、夫に対する財産分与請求権を保全するために、夫に代位して、第三者に対し所有権移転登記の抹消を請求することができるでしょうか。

協議または協議に代わる処分などにより、財産分与請求権の範囲および内容が具体的に形成された場合には、財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することができます。

しかし、協議または協議に代わる処分などにより、その範囲および内容が具体的に形成される前の財産分与請求権については問題です。その範囲および内容が不確定・不明確であり、その保全のために債権者代位権を行使することはできません。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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