財産分与の詐害行為財産分与請求権の行使
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債務者による配偶者への財産分与を、その債権者が詐害行為として取り消すことができるかについて最高裁判所は次のように判示しています。
すなわち、債務超過に陥った債務者が、所有不動産を財産分与として配偶者に譲渡した事案につき、分与者が債務超過の状態にあることや、ある財産を分与すれば無資力になるということも、財産分与の額および方法を定める際に考慮すべき事情の一つにほかなりません。
相手方は、なお相当な財産分与を受けることを妨げられないこと、そうであるとするならば、分与者がすでに債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として債権者による取消しの対象となり得ないと判示して、当該財産分与の詐害行為性を認めませんでした。
この理は、財産処分として金銭の定期給付をする旨の合意がされた場合(扶養的財産分与)についても妥当します。
そして、財産分与として金銭の給付をする旨の合意がされた場合において、不相当に過大で財産分与に仮託してなされた財産処分であると認めるに足る特段の事情があるときは、不相当に過大な部分(超過部分)について、その限度において詐害行為として取り消されます。