財産分与の無効財産分与請求権の行使
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財産分与が無効とされた場合(譲渡所得税の課税ということから)、離婚そのものの効力には影響がないので、改めて財産分与の協議を行い、協議が整わない場合には家庭裁判所に協議に代わる処分を申し立てることになります。
離婚から2年を経過した後に財産分与が無効とされた場合には、除籍期間との関係で(第768条二項但書「離婚のときから2年を経過したときは」家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができない)、問題が生じます。この場合、時効の停止に関する規定の類推適用を示唆する判決もあります。
詐欺による財産分与の取消しを認めるのが通説的考えです。分与者の財産状態について詐欺があった場合にのみならず、離婚原因に関して詐欺のあった場合も含みます。この場合も、離婚の効力には影響がないので、改めて財産分与について協議を行い、または協議に代わる処分を申し立てることになります。
債務者による配偶者への財産分与を、その債権者が詐害行為として取り消すことができるでしょうか。学説は、財産分与は「財産権を目的としない法律行為」(第424条二項)にあたらず、債務超過の際の財産分与は、詐害行為取消権の他の要件を満たす限り、詐害行為として債権者による取消しの対象となるとする積極説があります。
また、一方は、財産分与は財産上の利益に影響を及ぼす行為であっても債務者の自由意思に委ねられるべきであって、原則として詐害行為にはあたらず、ただ、財産分与が不相当に過大であって財産分与に仮託された処分行為とみられる場合には、取消しの対象となるとする消極説があります。