財産分与請求権の成立財産分与請求権の行使
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財産分与請求権は、離婚という事実と夫婦財産の清算・損害賠償および離婚後の扶養のいずれかを成立させる事実が存在することを要件として当然に発生します。しかし、その具体的な内容や額は、学説によって争いがあります。
まず、当事者の協議または協議に代わる処分(家庭裁判所の調停・審判)などで定まるとする確認説があります。また、財産分与請求権の発生、価額または内容・方法は、協議または協議に代わる処分によってはじめて形成される形成説があります。さらに、折衷的に財産分与請求権は離婚によって当然に発生するが、それは基本的抽象的請求権であり、協議または協議に代わる処分などによって具体的内容が決定されることを待ってはじめて具体的な分与請求権が生ずる、段階的形成権説があります。
最高裁判所判例は、財産分与の権利義務そのものは、離婚の成立によって発生し、具体的権利義務として存在するが、その内容は当事者の協議、家庭裁判所の調停・審判または地方裁判所の判決を待って、具体的に確定されることと判示し、形成説をとらないことを明らかにしました。
その後の最高裁判所の判例は、財産分与請求権が一個の私権たる性格を有する者の協議または審判などによって具体的内容が形成されるまでは、その範囲・内容が不確定・不明確であるとして、段階的形成権説をとることを明らかにしています。