財産分与と慰謝料の判例 | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説財産分与と慰謝料の判例

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

財産分与と慰謝料の判例離婚の慰謝料

本ページでは、離婚についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2020年7月18日

判例は、財産分与に損害賠償の要素を含めて給付がされた場合において、離婚慰謝料の支払いを請求するときには、その額を定めるにつき、損害賠償の要素を含めて財産分与がされた趣旨を斟酌しなければならないとしました。

そして、この財産分与によって、請求者の苦痛がすべて慰謝されたと認められたとするときは、重ねて慰謝料請求は許されないが、財産分与に損害賠償の要素を含めたとは解されないとき、または、含めたとしても請求者の苦痛の慰謝に足りないと認められるときは、別個に不法行為による離婚慰謝料の請求を妨げられません、と判示しました。

この判決は、財産分与請求権と慰謝料請求権とは併存しうるものであって、一方が実現されたからと言って、当然に他方の行使が妨げられることはないことを示しました。しかし、両請求権の間には相関性があり、財産分与の内容によっては、後の慰謝料請求に影響することを示しました。

これは、包括説と限定説との折衷とも言える立場で、理論的には徹底しないが、実際的な解決を意図し、実務上の指針を示して、具体的事案に応じて「解決の一回性」も、「個別請求の可能性」も、活かすことのできる妥当な運用を可能にするものです。

その後、判例は、両請求権が別個のものであることを前提に、離婚の訴えに附帯して離婚に基づく損害賠償と財産分与の双方を併合して請求することができること、その場合には裁判所は財産分与の額を定めるにつき、損害賠償の点をその要素として、考慮することができなくなるに過ぎないと判示しました。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。