財産分与と別途の慰謝料請求離婚の慰謝料
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判例は、財産分与額を定めるには、一切の事情を考慮することを要するので、慰謝料支払い義務の発生たる事情も当然に考慮されるべきであると判示しています。この判決は、事案に即して財産分与請求が可能な立場にあることは、離婚慰謝料の請求を妨げるものではないとするにとどまり、財産分与の性質や料請求権の相関性についてはなんら判示していません。
しかし、本判決の理解をめぐって学説の見解は分かれ、下級審の判決・審判も混乱し、特に本事案とは逆に先に財産分与がされた場合には、もはや慰謝料請求は認められないとする見解も示されていました。
最高裁判所の判例で、次のような事由があります。夫側の有責事由によって婚姻関係が破綻し、妻から離婚の訴えと財産分与の申立てがされ、離婚とともに財産分与として、整理タンス一棹、水屋一個の引渡しを命ずる判決の確定後、妻から夫に対し慰謝料請求がされました。
判例は次のように述べました。第一に、すでに財産分与がされた後の不法行為を理由として、別途慰謝料の請求をすることは妨げられません。
第二に、裁判所は財産分与の判断に際して、「一切の事情」を考慮するので、相手方の有責行為により財産分与請求者の被った精神的損害の賠償のための給付を含めて、財産分与の額および方法を定めることができるとしました。