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財産分与と慰謝料離婚の慰謝料

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2020年7月11日

離婚慰謝料につき、判例は、夫婦の一方が婚姻関係の破綻原因となった他方の有責行為により、離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことについて、損害賠償を請求するものであるとしています。身体・自由・名誉などを、侵害する個別の有責行為にもとづく慰謝料とは別個に、その請求を認めています。

このような不法行為による構成に対しては、精神的苦痛の内容が不明確であるとか、離婚それ自体は不法行為にも債務不履行にも該当しないとか、709条の解釈範囲を著しく拡大するといった批判が寄せられ、不法行為によらない構成によって離婚慰謝料を根拠付けるものもあります。

財産分与と慰謝料との関係について、包括説と限定説とに大きく分かれます。包括説は、財産分与を精算的要素・扶養的要素の他に、慰謝料的要素を含む包括的な離婚給付とみます。起草者も、この立場に立っていたことを、理由の一つとします。また、本条は財産分与の判断をする際に「一切の事情」を考慮するとしており、慰謝料的事情を廃除する理由のないこと、戦後の改正により、離婚そのものによる不利益救済のための特別の制度として、財産分与制度が規定された以上、離婚による不利益の救済は、財産分与制度によるべきであることを根拠とします。包括説は、離婚給付をめぐる紛争を家庭裁判所の審判手続きで、一挙に解決できる点(解決の一回制)を強調します。

それに対し、限定説は財産分与は、夫婦財産の清算と離婚後の扶養を含むが、慰謝料的要素を含まないとみます。両者は本質を異にし、手続き的にも別個で管轄を異にすること(前者は家庭裁判所の審判事件、後者は通常の家庭裁判所の管轄)、前者は2年の除斥期間にかかるが、後者は3年の消滅時効にかかることなどから、それぞれ別個の権利であり、個別請求も可能であるとします。解決の一回制を強調することは、伝統的に離婚給付の低額な日本において、その低順化につながると、限定説は包括説を否定します。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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