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2020年7月10日

離婚後の扶養は、夫婦財産の清算と慰謝料を認めても、なお配偶者の一方が生活に困窮する場合に、他方の財産状態の許す限りで認められるに過ぎないとするのが通説です。実務では、離婚後の扶養を認めない例も多く、認めても、高齢や疾病など要扶養性の強い場合を除けば、通常は離婚直後の一時的な生活援助金程度で、極めて低額にとどまると言います。

これは、離婚後の扶養の理論的根拠が明確でなく、また、離婚給付の中心は、夫婦財産の清算と慰謝料にあるとの伝統的な考え方を反映したものでしょう。それに対し、近時、「補償」という新たな概念によって、離婚後の扶養をとらえ直し、重視する見解が有力になっています。

離婚原因に該当する一方の当事者の個々の行為が、他方に対する不法行為となる場合に、それらの行為による精神的損害の賠償として、慰謝料が認められることは言うまでもありません。

大審院判例明治41年は、夫の虐待侮辱を原因とする離婚において、それにより精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めました。離婚給付の規定のなかった旧法下において、離婚原因による慰謝料請求を認めることで、社会的経済的弱者である離婚配偶者の保護をはかったものです。

それに対し、財産分与の法的性質を論ずるときに問題となるのは、離婚そのものによる慰謝料(離婚慰謝料)であります。財産分与の規定が設けられた現行法のもとで、離婚原因による慰謝料の他に、離婚慰謝料が認められるか、認められるとした場合の財産分与との関係などにつき、学説は多岐に分かれています。さらに、近時、離婚慰謝料に批判的な学説が有力化するに至り、現在も議論が付きません。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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