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2020年7月7日

財産分与の対象として、すでに支給された退職金または支給の決定した退職金が清算の対象となることに争いはありません。将来取得するであろう退職金については、離婚の時期が退職の前後で扱いを異にすることは均衡を欠くので、多数説は清算の対象に含めています。なお、清算の対象となるとは、婚姻期間に相応する額であります。

夫婦財産の清算は、婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持された積極財産を清算するものなので、通常は債務などの消極財産を分与することはなく、「一切の事情」の一つとして考慮されることが多いようです。なお、積極財産の額から消極財産の額を差し引いた残額から清算額を定める例もあります。

清算の割合について、具体的基準は定められていません。実務では、具体的事案ごとに、清算の対象となる財産の形成に対する双方の貢献の度合い(寄与度)によって分割するものが多いようです。裁判例も直接・間接に夫婦の財産の形成に貢献する行為を広く考慮して判断しています。

1980年(昭和55年)に、配偶者の相続分が引き上げられてから、寄与度を二分の一とする裁判例が増えています。寄与度については、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとするとして、寄与度の評価・比較の困難な場合に、夫婦平等と当事者の衡平の見地から双方の寄与を対等とすべきでしょう。なお、離婚についての有責性は財産の清算に影響を及ぼしません。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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