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2020年6月14日

民法第766条
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2.子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所はこの監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3.前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

本条は、協議離婚における子の監護者の決定などの、監護者制度を定めたものです。
「子の監護について必要な事項」としては、監護者の指定・変更、監護費用(養育費)の分担、面会交流、子の引渡しなどがあります。

親権者の権利義務(権限)として民法が規定するものとしては、身上監護権・財産管理権及び代理権・法定代理権及び同意権、の三種があります。

子の監護に関する処分事件については(裁判例)乳幼児については母親優先の原則、監護の継続性ないし現状維持の原則、兄弟不分離の原則などの、基準が作用していると考えられるケースが多いようです。

父母は、親権の有無にかかわらず未成熟子(未成年者)に対して、生活保持義務を負います。したがって、未成熟子が自ら権利者(申立人)として(十五歳未満であるときは法定代理人によって)、「扶養に関する処分」事件の申立てにより扶養請求をすることができるとともに、本条による「子の監護に関する処分」事件の申立てにより、監護者が権利者(申立人)となって、非監護親に対し監護費用(養育費)を請求することができる。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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