離婚意思の存在時期協議上の離婚
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有効な届書を作成後、受理までの間に、当事者の一方が離婚の意思を失った場合、離婚届の効力はどうなるのでしょうか。
離婚の届書を作成後、受理までの間に、当事者が死亡した場合、身分行為は当事者の生存を前提とするので、離婚は当然に無効となります。ただし、郵送による届出後、その受理前に届出人が死亡したときは、死亡の時に届出があったものとみなされます。
当事者の一方が、意思能力を喪失した場合には、離婚の意思もなくなるので、離婚は無効となるはずです。しかし、判例は、婚姻に関してですが、届書作成時の婚姻意思を重く評価して、有効としています。
この理論を、協議離婚に当てはめるならば、次のように解されるかと思います。すなわち、離婚届作成当時に離婚意思を有していれば、届出受理当時に意思能力を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限り、届書の受理により、離婚は有効に成立することになるでしょう。
当事者の一方が翻意した場合にも、離婚は無効となります。離婚意思のないことが明確になった以上、翻意を相手方に表示することや、届出の委託を解除することは、必ずしも必要ないとの判例があります。
上記5の判例は、不受理申出制度の整備される前の事案ですが、不受理申出のされていない場合であっても、離婚意思を有しないことが明確になれば、協議離婚は無効と解すべきでしょう。