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協議離婚と離婚前置主義協議上の離婚

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2020年5月2日

民法第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

本条は、夫婦が、その協議で離婚することを認めています。これを、協議離婚といいます。協議離婚の要件は、夫婦間の協議すなわち離婚意思の合致(実質的要件)と、戸籍法に定める届出をすること(形式的要件)です。

当事者の協議ができないとき(離婚の合意が得られないとき)は、当事者の一方は、他方を相手に、法定の離婚原因を主張して、裁判所に離婚の訴えを提起しなければなりません。これが、裁判上の離婚です。

この場合、まず家庭裁判所に、調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)。この過程で、調停離婚または審判離婚が、成立することもあります。

また、離婚の訴えを提起した後も、和解または認諾による離婚が、成立することもあります。結局、協議離婚を含め、六種類の離婚方式が認められていることになります。しかし、実際には、離婚のほぼ九割を、協議離婚が占めています。

協議離婚は、夫婦の合意により、しかも行政機関への届出という簡易な方式により、離婚を認める点で、日本特有の離婚方式といわれています。

夫婦間で離婚の合意が成立した場合には、それを尊重し、法もそれに干渉しないという、合理的で、ある意味では理想的な離婚方式とも言えます。そのためには、夫婦が、自由で対等な立場で、離婚の合意をすることが前提となります。

協議離婚制度は、旧法において定められました。制定の趣旨は、当事者による離婚の合意の尊重と、離婚原因となるような家内の不体裁を裁判沙汰にせず、協議で(家内で)解消し得る点にありました。

しかし、実際には、協議離婚は、家制度のもとで家風に合わない嫁の追い出し離婚に利用され、当事者、特に妻の意に添わない離婚も、「協議」の名のもとに正当化されたようです。

なお、離婚の種類や離婚届もご覧ください。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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