株式会社設立の手引き株式会社設立の法文解説
-
いわゆる商業登記とは、商人に関する一定の事項を、商業登記簿に記録してする登記です。
そして、商業登記は、個人商人に関する登記と会社に関する登記に分かれます。個人商人に関する登記には、商号、未成年者、後見人、支配人の各登記があります。会社に関する登記には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、外国会社の各会社の登記があります。
現在、会社に関する登記では、有限会社がなくなったことより、株式会社の登記が増えています。 -
株式会社設立は、安価にできます
株式会社の定款を作成し、公証役場で定款の認証をうけます。電子定款ですと、認証代金・謄本2通で、52,000円前後です。
この場合、書面定款ですと、別途に40,000円の印紙が必要です。無駄な出費を抑えるためにも、電子定款が良いですね。
次に、株式会社設立の登記申請は、登録免許税が150,000円です。オンライン申請(パソコンでの申請)でも、同額です。
それ以外の費用としては、代表取締役の印鑑作成・登記完了後の印鑑証明書・履歴事項全部証明書などが、必要です。
定款作成について
定款の意義
ご存知の通り、定款とは、会社の組織及び活動を定める根本規則です。株式会社設立には、当然不可欠です 。それらの根本規則を記載した書面のことを、定款ともいいます。呼び方ですが、前者を実質的な意味での定款、後者を形式的意味での定款といいます。
定款の作成方法
定款を作成する方法は、2種類あります(会社法第26条)。第一の方法は、発起人が書面をもって作成する方法です。この場合は、発起人全員がこれに署名し又は記名、押印しなければなりません。第二の方法は、発起人が電磁的記録をもって作成する方法です。
株式会社の定款の絶対的記載事項
定款の絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。これを欠けば、定款全体が無効となります。
絶対的記載事項を欠けば、設立登記申請は受理されません。仮に、誤って登記されても設立無効原因となります。もっとも、定款の認証時に発見されるでしょうが。
会社法第27条に規定されていますので、個別に検討しましょう。会社の目的
株式会社の目的とは、今後会社が行おうとする事業です。目的は、登記事項ともなっています。
この会社の目的の範囲が、会社の権利能力の範囲とされています。
仮に、代表取締役が、目的を逸脱する行為をすれば、株主による取締役の行為の差止めが認められますので、重要な意義を有します。会社の商号
株式会社の商号は、会社の名称です。商号は、登記事項でもあります。
この場合、会社の商号は、会社が数個の事業を営む場合でも、1個に限られます。そして、本店及び支店では、同一の商号を使用しなければなりません。
ところで、商号の選定は、原則として自由ですが、株式会社の場合、株式会社の文字を、使用しなければなりません。本店の所在地
株式会社本店の所在地とは、本店の設置される場所を含む独立の最小行政区画(市町村、東京都の特別区)です。
なお、登記事項とされている本店の所在場所は、現に会社が置かれた場所であり、地番や住居番号までを含みます。設立に際して出資される財産の価額又はその最低限
かっての旧商法の「会社の設立に際して発行する株式の総数」に代わる規定です。
発起人の氏名又は名称及び住所
発起人が誰であるかを明らかにするためです。
発行可能株式総数
株式会社が、将来的に、発行を予定する株式の総数です。
発行可能株式総数を、どれだけにするかは、自由です。
ただし、乱用の危険から、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません。もっとも、非公開会社では、このような制限はありません。 -
株式会社の定款を作成・公証人の認証後、法務局へ「設立登記申請書」を、提出すれば株式会社は設立です。
株式会社が成立すれば、各公共機関への届出が必要です。
書類によっては、設立後速やかに提出しなければならない書類もありますので、ご注意ください。税務署への届出
税務署への届出書類は、次のような書類です。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告の承認申請書
- 原価償却資産の償却方法の届出書
- たな卸し資産の評価方法の届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
県税事務所への届出
県税事務所への届出書類は、次の書類です。
- 法人設立届出書
市役所への届出
市役所への届出書類は、次の書類です。
- 法人設立届出書
社会保険事務所への届出
社会保険事務所への届出書類は、次のような書類です。
- 健康保険厚生年金保険新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届出→扶養家族がある場合
- 保険料口座振替納付(変更)申出書(金融機関の確認印のあるもの)
労働基準監督署などへの届出
労働基準監督署などへの届出書類は、次のものです。
これは、二元適用事業(一般に、農林漁業・建設業等)と、一元適用事業(二元適用事業以外の事業)で異なります。一元適用事業について
- 保険関係成立届(労働基準監督署へ)
- 概算保険料申告書(労働基準監督署へ)
- 雇用保険適用事業所設置届(公共職業安定所へ)
- 雇用保険被保険者資格取得届(公共職業安定所へ)
二元適用事業(農林漁業・建設業等)について
- 保険関係成立届(労働基準監督署及び公共職業安定所へ)
- 概算保険料申告書(労働基準監督署及び県労働局へ)
- 雇用保険適用事業所設置届(公共職業安定所へ)
- 雇用保険被保険者資格取得届(公共職業安定所へ)
-
株式会社設立
株式会社の設立は、平成18年5月1日の新会社法施行に伴い、株式会社設立ブームとなっています。従来の最低資本金制度が撤廃され、設立に際して出資される財産の価額が、1円からで良いというのが大きな理由のようです。
会社の定款作成から、法務局への「株式会社設立登記申請書」提出までを、全てご自分でなされる事も可能です。株式会社設立の経緯
会社の中で、最も多い株式会社を設立するには、おおむね下記のような流れになります。
- 会社の設立企画者である発起人(1人でもよい)が、会社の定款をつくる
- 公証人に、定款の認証を受ける
- 法務局(登記所)に、株式会社設立登記申請書を提出する
簡単な株式会社設立
株式会社は、1円から設立できることから、手続きも比較的簡単です。
会社勤めの同僚2人で設立する場合を想定して、手続きの流れを追ってみましょう。- 同僚2人が、「俺たちで会社やれば、うまくゆきそうだな。株式会社をつくろう」と話がはじまります。
- 会社の目的(事業目的)、会社の名前は何(会社の商号)にするか決めます。
商号には、「株式会社」の文字をいれてください。 - 「会社の場所(本店所在地)をどこにいいかな?」
「とりあえず俺の自宅にしておこう」、との感じで決めていきます。 - 「株券は不発行、取締役会、監査役も置かない」
「会計参与は、どうする?」
「聞いたことがあるね。会計参与は、会社の内部機関として、俺たち取締役と共同して計算書類を作成する人だね。必要ないでしょう。」 - 「会社乗っ取りを防ぐため、『株式の譲渡制限』をしておこう。当会社の株式を譲渡するには、代表取締役の承認を受けなければならない、と定めるか」
- 「設立時の取締役は、俺たち2人でやろう。代表取締役は、先輩の俺1人でやるよ。」
「取締役の任期は、どうする?。原則2年で10年まで伸長できるよ」
「面倒だから10年でもいいかと思うけど、あまり長いと会社の信用問題にもなるらしいから、3年にしておこう。」 - 「来月の1日に登記所に会社設立の申請をすれば、その日に会社設立らしいぜ。その日から1年を事業年度としよう。」
- 「会社の公告方法もあるね。『官報に掲載してする』にしよう。定款に何も書かないと、公告方法は官報となるらしいが、記載しておこう。」
- 「現物出資もあるが、設立の出資は、全額金銭でやろう。200万円にするか。全額資本金としておこう。」
- 「発行可能株式総数は、500株。設立時には、200株発行して俺たち半分ずつにしよう。」
「大体のところ、これぐらいだろう。君は今の内容をまとめて定款を作成してくれたまえ。」 - 「OKでごんす。定款ができれば公証人に認証を受けてきます。」
- 公証人の定款認証後、2人は200万円を銀行に払い込みます。
- そして、必要書類をまとめ、登記申請書を作成して、登記所へ提出します。