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株式会社と特例有限会社株式会社設立基本解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

株式会社とは、社員の地位が株式という細分化された均等の割合的単位の形をとります。そして、その社員(株主)が、会社に対し各自の有する株式の引き受け価額を限度とする有限の出資義務を負うだけです。社員は、会社債権者に対してなんらの責任も負わない会社です。

株式会社の特徴は、①社員の地位が株式の形をとることと、②社員が有限責任であると、いうことです。設立に際して出資される財産の価額は、1円でも良いです。

有限会社は会社法のもとでは認められません。しかし、旧商法下で設立した有限会社は、会社法の規定に基づく「株式会社」として存続します。
ただし、商号中に「有限会社」の文字を用いなければならず、「特例有限会社」と称されます。したがって、特例有限会社の機関は、取締役・監査役・株主総会ということになります。(なお、監査役は任意設置機関、他は必要機関)。

特例有限会社のままでいるメリットは、主に、①取締役の任期がなく(役員変更の登記が不要)、②決算公告の義務もない、という点です。

有限会社は、商号の定款変更により、通常の株式会社に移行することもできます。この場合、①商号変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会で決議し、②株式会社の設立登記申請、③特例有限会社の解散の登記申請を行う必要があります。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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