安い株式会社設立株式会社設立の手引き
本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
株式会社設立は、安価にできます
株式会社の定款を作成し、公証役場で定款の認証をうけます。電子定款ですと、認証代金・謄本2通で、52,000円前後です。
この場合、書面定款ですと、別途に40,000円の印紙が必要です。無駄な出費を抑えるためにも、電子定款が良いですね。
次に、株式会社設立の登記申請は、登録免許税が150,000円です。オンライン申請(パソコンでの申請)でも、同額です。
それ以外の費用としては、代表取締役の印鑑作成・登記完了後の印鑑証明書・履歴事項全部証明書などが、必要です。
定款作成について
定款の意義
ご存知の通り、定款とは、会社の組織及び活動を定める根本規則です。株式会社設立には、当然不可欠です 。それらの根本規則を記載した書面のことを、定款ともいいます。呼び方ですが、前者を実質的な意味での定款、後者を形式的意味での定款といいます。
定款の作成方法
定款を作成する方法は、2種類あります(会社法第26条)。第一の方法は、発起人が書面をもって作成する方法です。この場合は、発起人全員がこれに署名し又は記名、押印しなければなりません。第二の方法は、発起人が電磁的記録をもって作成する方法です。
株式会社の定款の絶対的記載事項
定款の絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。これを欠けば、定款全体が無効となります。
絶対的記載事項を欠けば、設立登記申請は受理されません。仮に、誤って登記されても設立無効原因となります。もっとも、定款の認証時に発見されるでしょうが。
会社法第27条に規定されていますので、個別に検討しましょう。
会社の目的
株式会社の目的とは、今後会社が行おうとする事業です。目的は、登記事項ともなっています。
この会社の目的の範囲が、会社の権利能力の範囲とされています。
仮に、代表取締役が、目的を逸脱する行為をすれば、株主による取締役の行為の差止めが認められますので、重要な意義を有します。
会社の商号
株式会社の商号は、会社の名称です。商号は、登記事項でもあります。
この場合、会社の商号は、会社が数個の事業を営む場合でも、1個に限られます。そして、本店及び支店では、同一の商号を使用しなければなりません。
ところで、商号の選定は、原則として自由ですが、株式会社の場合、株式会社の文字を、使用しなければなりません。
本店の所在地
株式会社本店の所在地とは、本店の設置される場所を含む独立の最小行政区画(市町村、東京都の特別区)です。
なお、登記事項とされている本店の所在場所は、現に会社が置かれた場所であり、地番や住居番号までを含みます。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低限
かっての旧商法の「会社の設立に際して発行する株式の総数」に代わる規定です。
発起人の氏名又は名称及び住所
発起人が誰であるかを明らかにするためです。
発行可能株式総数
株式会社が、将来的に、発行を予定する株式の総数です。
発行可能株式総数を、どれだけにするかは、自由です。
ただし、乱用の危険から、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません。もっとも、非公開会社では、このような制限はありません。