株式会社設立の経緯株式会社設立の手引き
本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
株式会社設立
株式会社の設立は、平成18年5月1日の新会社法施行に伴い、株式会社設立ブームとなっています。従来の最低資本金制度が撤廃され、設立に際して出資される財産の価額が、1円からで良いというのが大きな理由のようです。
会社の定款作成から、法務局への「株式会社設立登記申請書」提出までを、全てご自分でなされる事も可能です。
株式会社設立の経緯
会社の中で、最も多い株式会社を設立するには、おおむね下記のような流れになります。
- 会社の設立企画者である発起人(1人でもよい)が、会社の定款をつくる
- 公証人に、定款の認証を受ける
- 法務局(登記所)に、株式会社設立登記申請書を提出する
簡単な株式会社設立
株式会社は、1円から設立できることから、手続きも比較的簡単です。
会社勤めの同僚2人で設立する場合を想定して、手続きの流れを追ってみましょう。
- 同僚2人が、「俺たちで会社やれば、うまくゆきそうだな。株式会社をつくろう」と話がはじまります。
- 会社の目的(事業目的)、会社の名前は何(会社の商号)にするか決めます。
商号には、「株式会社」の文字をいれてください。 - 「会社の場所(本店所在地)をどこにいいかな?」
「とりあえず俺の自宅にしておこう」、との感じで決めていきます。 - 「株券は不発行、取締役会、監査役も置かない」
「会計参与は、どうする?」
「聞いたことがあるね。会計参与は、会社の内部機関として、俺たち取締役と共同して計算書類を作成する人だね。必要ないでしょう。」 - 「会社乗っ取りを防ぐため、『株式の譲渡制限』をしておこう。当会社の株式を譲渡するには、代表取締役の承認を受けなければならない、と定めるか」
- 「設立時の取締役は、俺たち2人でやろう。代表取締役は、先輩の俺1人でやるよ。」
「取締役の任期は、どうする?。原則2年で10年まで伸長できるよ」
「面倒だから10年でもいいかと思うけど、あまり長いと会社の信用問題にもなるらしいから、3年にしておこう。」 - 「来月の1日に登記所に会社設立の申請をすれば、その日に会社設立らしいぜ。その日から1年を事業年度としよう。」
- 「会社の公告方法もあるね。『官報に掲載してする』にしよう。定款に何も書かないと、公告方法は官報となるらしいが、記載しておこう。」
- 「現物出資もあるが、設立の出資は、全額金銭でやろう。200万円にするか。全額資本金としておこう。」
- 「発行可能株式総数は、500株。設立時には、200株発行して俺たち半分ずつにしよう。」
「大体のところ、これぐらいだろう。君は今の内容をまとめて定款を作成してくれたまえ。」 - 「OKでごんす。定款ができれば公証人に認証を受けてきます。」
- 公証人の定款認証後、2人は200万円を銀行に払い込みます。
- そして、必要書類をまとめ、登記申請書を作成して、登記所へ提出します。