取締役の破産株式会社設立機関設計解説
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旧商法では、法人を取締役に選任できるかの規定をおいていませんでしたが、通説的考えは消極に解していました。しかし、発起人には法人もなれますし、また、外国では法人も取締役になれる法制もあることから、有力説は、法人の取締役を認めることに理論的障害は少ないとしていました(ちなみに、遺言執行者には法人もその事業目的に反しない限り、なれると解されています)。この点について、会社法は明文をもって通説を指示し、法人の取締役を認めないことにしたわけです。
旧商法では、破産手続き開始決定を受け復権していない者は、取締役にはなれませんでした。しかし、会社法はこれを欠格事由から除きました。その理由は、債務者にできるだけ早く経済的更正の機会を与えることが、国民経済上も有益であるという考えに基づきます。
ところで、会社と取締役との関係は、民法上の委任に関する規定に従います。よって、破産手続き開始の決定は、民法上の委任の終了事由になり、会社法下においても破産手続き開始の決定を受けた在任中の取締役は、その地位を失うことになります。
会社法は、このように地位を失った者をその復権前に、改めて取締役に選任される道を開いたわけです。
取締役は、会社ひいては株主全員の利益のために行動する者であることより、それを期待できない者は、取締役に選任・在任する資格はないと言えます。