取締役の選任・解任 | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説取締役の選任・解任

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

取締役の選任・解任株式会社設立機関設計解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

取締役の選任および解任は、定款に特別の定めがある場合を除き、株主総会の普通決議で行います。すなわち、①議決権を行使することのできる株主の、議決権の過半数の株主(定款で3分の1以上と定めることが可)が出席し、②その議決権の過半数(定款でこれを上回る割合を定めることが可)の決議をもっておこないます。

旧商法下での取締役の解任は、総会の特別決議でしたが、会社法では、株主の意向を会社経営に反映させるため、株主の利益に反する取締役の解任を容易にしました(ただし、定款で決議要件を加重することは可能です)。

二人以上の取締役を選任する場合、定款に別段の定めがある場合を除き、株主から株主総会の日の5日前までに請求があった場合、累積投票によることを要します。

ここで、累積投票とは、複数の取締役を同時に選出する場合、各株主は一株につき選任すべき取締役の数と同数の議決権を有し、その議決権を一人のみに集中し、もしくは二人以上に分散して行使することを、選択することができます。

この結果、投票数の多数を得た者から順次取締役に選任するという制度です。この制度は、少数株主の意思を取締役の選任に反映させようとするものですが、批判が多く、旧商法下でもほとんどの会社が定款で廃除していました。

したがって、特に、非公開会社においては、この累積投票制度を定款で廃除してもよいと思われます。

なお、累積投票制度によって選任された取締役は、その解任につき総会の特別決議を要します。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。